事実婚で同居開始後の児童養護施設に係る微収金は、親権者のみからの徴収か同一世帯の夫も含めた徴収か
現在生活保護受給中です。
小学生の子が児童養護施設にいます。
来月から男性と同居を始め、生活保護を抜けて籍は入れずに同一世帯で妻(未届)で事実婚をする予定です。
この場合、児童養護施設に係る微収金はどうなりますか。
親権と養育義務のある私1人からの徴収か、同一世帯である夫も含めた徴収額でしょうか。
担当地区の児童相談所や福祉センターに問い合わせると「私1人からの徴収」や「同一世帯で同一生計の夫からも徴収」や「夫になる方の収入状況をみて判断するのでわかりません」など意見が様々だったので相談しました。
来年度(令和6年7月以降)の徴収は私が生活保護だったために免除ですが、再来年度以降がどうなるのか知りたいです。
費用負担義務者は、扶養義務者ですね。
それも、民法に定める扶養義務者になってますから、あなた単独と思います。