自転車修理店が“自転車の病院”と名乗るのは、医療法などの法令上、問題は無いのですか?

とある自転車修理店が、公衆に向けて店舗に設置した看板にて、次のような文字を掲げていました。

“自転車の病院”

しかし『病院』とは、医療法第1条の5第1項においてて、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義されていますよね。

それでは、その定義に当てはまらない施設が、“自転車の病院”のように“病院”を名乗るのは、法的に問題は無いのですか?

医療法4条3号をみてみましょう。
何と書いてありますでしょうか。
「地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。」
と書いてありますね。
つまり、病院を名乗ることを禁止されているのではなく、地域医療支援病院でないものはが、「地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称」をつけることが禁止されているのです。

自転車の病院との記載を見ても、地域医療病院と混同することはありません。
よって、法的な問題はないということになります。