自転車修理店が“自転車の病院”と名乗るのは、医療法などの法令上、問題は無いのですか? 公開日時:2024年4月22日 12:30 更新日時:2024年4月22日 18:07 とある自転車修理店が、公衆に向けて店舗に設置した看板にて、次のような文字を掲げていました。 “自転車の病院” しかし『病院』とは、医療法第1条の5第1項においてて、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義されていますよね。 それでは、その定義に当てはまらない施設が、“自転車の病院”のように“病院”を名乗るのは、法的に問題は無いのですか? ぎょうざ さん () 病院・医療業界 契約作成・リーガルチェック 自治体法務 病院・介護サービス提供者側 許認可の問題 国や自治体 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 医療法4条3号をみてみましょう。 何と書いてありますでしょうか。 「地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。」 と書いてありますね。 つまり、病院を名乗ることを禁止されているのではなく、地域医療支援病院でないものはが、「地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称」をつけることが禁止されているのです。 自転車の病院との記載を見ても、地域医療病院と混同することはありません。 よって、法的な問題はないということになります。 役に立った 1 2024年4月22日 12:30 マイリストに入れる 0人がマイリストしています