資格取得はあきらめるべきでしょうか? 公開日時:2024年2月8日 05:52 更新日時:2024年9月4日 11:43 執行猶予中なのですが、仕事にて酒類販売管理者の資格が必要になり受講しましたが、免許付与の要件にて「禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること」とあり、やはり酒類販売管理者にはなれないのでしょうか? ちなみに、恐喝で執行猶予4年6ヶ月で2年経過中です。 レーム さん () 国や自治体 自治体法務 許認可の問題 弁護士からの回答タイムライン 島田 直樹弁護士 千葉県 > 千葉市中央区 刑に処せられたとは確定判決をいい、執行猶予付き判決を含むと解されていますが、取消しなく執行猶予期間を経過したときは、刑の言渡しが効力を失うとされています(刑法27条)。 そのため、執行猶予期間が無事満了すれば、免許を受けることも可能と考えられます。 刑法27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 役に立った 1 2024年2月8日 05:52 マイリストに入れる 0人がマイリストしています