資格取得はあきらめるべきでしょうか?

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執行猶予中なのですが、仕事にて酒類販売管理者の資格が必要になり受講しましたが、免許付与の要件にて「禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること」とあり、やはり酒類販売管理者にはなれないのでしょうか? ちなみに、恐喝で執行猶予4年6ヶ月で2年経過中です。

レーム さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 刑に処せられたとは確定判決をいい、執行猶予付き判決を含むと解されていますが、取消しなく執行猶予期間を経過したときは、刑の言渡しが効力を失うとされています(刑法27条)。 そのため、執行猶予期間が無事満了すれば、免許を受けることも可能と考えられます。 刑法27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
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この投稿は、2024年2月8日時点の情報です。
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