整体院での施術時の火傷
まずは、病院に行かれたらよろしいかと存じます。 その上で、先方が支払いに応じるかを判断することはできませんが、整体院に対して治療費、慰謝料など損害賠償請求をされたらよろしいかと存じます。
まずは、病院に行かれたらよろしいかと存じます。 その上で、先方が支払いに応じるかを判断することはできませんが、整体院に対して治療費、慰謝料など損害賠償請求をされたらよろしいかと存じます。
まずはお父様のご冥福をお祈り申し上げます。ご報告の状況からしますと、「訴訟」によるよりも裁判外紛争処理手続きである「ADR」を利用された方がいいかもしれません。まずは、医療過誤事件を専門とする弁護士にご相談いただき、方針を決められると...
>拒否した場合判決までどれくらい年月がかかるか、 審理経過の他、どのタイミングでの和解案提示なのか(尋問前か後か)、提案主体は裁判所か紛争相手かなど不明なので何とも言えませんが、通常は、結審後1か月程度で判決となります。 >また提...
「父親が病院で適切な医療を受けることができず」との点で、医療過誤が立証できる場合は、父親の慰謝料請求などを請求できます。意識不明ですので、後見の申し立てをして後見人として訴訟提起が考えられます。ご参考にしてください。
カルテを保全して、その内容について意見書をもらい、訴訟ということになるのでしょうが、医療訴訟は実際費用を考えれば、訴訟の方が再手術より、相当高くつくかと思います。 相手もそれがわかっているのかもしれませんが・・・。
そのご理解で問題ないかと思われます。 実際に弁護士を立てて行動するのであれば弁護士から連絡が来ることとなりますし,裁判手続きを取るのであれば,裁判所やプロバイダ等から書面が届くこととなるかと思われます。
安全配慮義務、注意義務違反などでの損害賠償の話でしょう。 義務違反の有無、その方が落下する危険を把握していたのか、相互の過失の程度などを考慮されると思います。 施設内や病院の記録の取得が必要なのはおっしゃる通りですが、書き換えのリス...
診断書でなく、医療ミスの証拠です。 医師がミスをしましたと認められるものです
義務違反になるかが、ご記載の内容からは判断できないということです。 追加のご記載も含めると、義務違反になる可能性もあるでしょうから、まずは直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
それは事情次第です。 購入相手も弁護士と相談して、リスクは検討するでしょうし、金額にも反映されるかもしれません。 しかし、成立するかどうかは別問題です。
1 大丈夫との意味が分かりませんが、条件提示としてはいまだ生きていると思います。 2 妥当かどうかは、むしろご質問者様がどうなのかが決める話だと思います。 3 それは有力な証拠たり得ます。よくよく弁護士とご相談ください。
同意書に署名したところに記載があれば、原則支払い義務あります。装置が完成してないのに請求されている場合、装置代が不当に過大の場合が例外となります。
そのような連絡が来ている以上、警察にとっては無関係ではないのでしょう。 強制ではなさそうですから、電話や郵便などで何とかならないのか率直に述べてみてください。 他の人が断っているからあなたに頼んでいる可能性もあります。
整体の先生から いわゆる。色恋営業などを受けた場合 施術とは全く関係ありませんが 向こうを訴えることはできるのでしょうか? 何を求めて訴えを起こしたいのでしょうか?
実際の投稿の内容次第ですが、仮に投稿内容が事実であったとしても名誉権の侵害等の権利侵害が認められ、開示請求が認められるリスクはあります。 ご不安であれば、個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
刑事と民事の両面があり得ます。まず、刑事としては、不同意性交等(致傷)罪の成否を検討する必要があります。つぎに、民事としては不法行為に基づく損害賠償請求を検討することになります。
道路交通法施行令第33条の2により、「発作により意識又は運動の障害を一時的に生ずることがあり、かつ、その発作が2年以内に反復して起こるおそれがあるものをいう。ただし、2年間発作がなく、かつ、医師の診断により、発作を起こすおそれがないと...
対応としては、ご相談者がお子さんのための保険に加入ないし運営会社に加入してもらい、その保険料を負担する方法ということになるかと思われます。 ただ、未成年の間は支援学校における障がい児向けの損害賠償保険があるのですが、成人になってからは...
①前歯が3本折れているとしますと、歯牙障害として後遺障害等級14級2号がつく可能性があります。将来の治療費の請求は保険の内容にもかかってきます。 ②デイサービス側で保険に加入していた場合は、少し安心できますが、未加入ですと、しっかり請...
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何...
現段階で応じる意向がないという程度の意味かと思われます。 裁判の進捗状況により依頼者の意向が変わることもありますので、あくまで現時点での依頼者の意向として示談や和解は考えていないということでしょう。
相手方の訴訟物の特定によっては、一部認容判決もあり得ます。 処分権主義とも関係する分野ですので、詳細について最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。
病院側が医療ミスを認めたので賠償金の請求を弁護士に依頼したいがカルテ等証拠になるようなものは取り寄せた方がいいですか? → 医療過誤の損害賠償請求を行う際には、①医師•病院の責任を明らかにするための証拠と②生じた損害の内容•金額を明...
時効等の検討も必要ですから、通知書をもってお近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 こちらの掲示板では解決を図ることはできません。
訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントど...
まず法的な根拠としては、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償)あるいは、ショートステイ利用契約に基づく債務不履行責任(民法第415条)により、施設に損害賠償義務が生じ得ます。具体的には、施設が入居者(利用者)に対し通常期待される安...
・民事調停を検討していますが妥当でしょうか?請求額が大きくないため弁護士への依頼はしない予定です。 問題点として記載されている事情をもとにクリニック側に何を請求するつもりなのか詳細は分かりませんが、本人のみで訴訟の対応をするのは難し...
内容がわかりませんがプライベートなことでしたら、プライバシーの侵害になるでしょう。 情報漏洩とは少し違いますが違法性はあります。
医療機関側で弁護士費用を気にしてということはまずありません。 ただ単に無視(反応する意味がない)という対応なのだと思われます。