知人との海外不動産投資トラブルについて
【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運...
【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運...
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...
貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄...
条件付きであげたのか、貸したのか、わからないですね。 貸したのなら、請求をかけるといいでしょう。 反論あれば、再反論すればいいでしょう。
貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...
本来は返してもらうつもりがなかったというのであれば、相手から貰ったものだから返す必要がないという反論が出てくるかと思われます。 その場合、こちらが貸したものであること、返すことの約束があったことの証明をする必要があり、客観的な証拠が...
純然たる民事事件ですので、刑事とはなりません。 (訴訟、強制執行不奏功、財産開示不出頭となれば、不出頭に対する刑事罰の問題は生じ得ますが) 債権取り立て方法としては違法で、ご自身が刑事責任を問われることになるでしょう。 集団で取り立...
>①全額とは言いませんが、弁護士さんにお支払いをしても赤字にならない程度がいくらくらいなのか? >※本当は全額回収したい。 弁護士や事務所ごとの報酬基準にもよると思いますので、個別に相談なさるとよいでしょう。 >②相手の財政状況(...
当職の見解としては、不法原因給付に該当する可能性が高いと思われます。 但し、具体的な交際関係や経緯、やり取り等にもよりますので、ご相談されている先生と協議して今後の運び方を検討されるべきであると考えます。 これで回答を終わります。
無担保貸付で、合意による喪失条項がない場合ですので、 民法137条が適用されるケースか、 債務者側が期限の利益を放棄(繰上返済)した場合に限られます。 (期限の利益の喪失) 民法第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利...
請求書を送付して、返済なければ、訴訟をしたほうがいいでしょう。 同じことが繰り返されるだけですから。 警察は民事と見て刑事では対処しないでしょうが、詐欺の要素もあるので、 相談されてもいいでしょう。
貸し付けについては貸したこと、返すことの合意があり金額についての証拠があれば返金請求は可能かと思われます。 勝手に作品を使われている点については著作権侵害に基づき動画等の削除請求や損害賠償請求が考えられるでしょう。
解約と解除を誤解なさっているように思われます。 ご相談概要記載の内容からすれば、相手方が主張しているのは、契約解除であり、 ・「またネットで調べると、キャンセルは「キャンセル意志が相手に伝わった時点で、キャンセル成立になる」との事...
お金を貸している話をせず、連絡を取るために職場に電話をするにすぎないのであれば、それだけで違法になることはないと考えられます。
契約書の内容がわからないと何とも言えません。 かりに催告書が来るとすれば、理由を明記してくるでしょう。 それを待ってからの対応になるでしょう。
・「亡くなった後に発生する医療費や生活費」 生活費:生前のもの⇒贈与であれば請求できない。貸金であれば可 医療費:亡くなった後のもの⇒事務管理(民法697条)として請求可 金額の詳細がわかる資料を準備して、請求をご検討なさってください。
>弁護士に相談することによって当人の連絡先及び所在地を調べることは出来るのでしょうか? 携帯電話番号や元々の住所などが分かっていれば、追跡できる可能性はあります。 >又、その後訴訟等を起こす場合の費用等はどれくらいになるのでしょう...
詳細不明なので何とも言えませんが、【契約者は私、生体代も私が全額払いました。】、【名義は私のまま】ということなので、所有権を主張できる可能性はあると思われます。
プライバシーの侵害になるので、新たなトラブルになりますよ。 終わります。
新規営業しているということであれば、タイミング次第にはなりますが、口座から回収できる可能性もありますし、勤務先がわかっているのであれば、給与差押えなどをすればよいと思われます。 相当期間が経過していることや、相手方が返金対応を述べて...
お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...
振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。 次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になる...
内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが...
在宅ワークというのがそもそも合法なのかという点に疑義がありますが、 ①報酬をAから受け取っていたのであれば、Aに対する請求も可能かと思います。 住所に関しては真偽に問題がありますので、内容には注意が必要です。 ②遅延損害金は年利で...
書面に記載すべき内容を網羅的に全てお答えするのは困難です。少なくとも返金を求める旨と、振込先口座、支払期限については書いておいてよいと思われます。 法的には金銭の返還を求める権利はあるように思われますが、相手方が事業を閉鎖しているの...
正確な住所、氏名か確定できない場合でも訴訟起こしてもいいのでしょうか? >>2つとおっしゃる意味はわかりませんが、調査嘱託を申し立てることを前提に被告の住所が不明な状況で裁判を起こすことができる場合がございます。 詳細は裁判所にお尋ね...
キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が...
請求金額にもよりますが、弁護士を立てた上で内容証明の送付、民事訴訟の提起を考える必要があるでしょう。 シンプルなものであれば、ご自身で本人訴訟をされるという選択肢もあるかと思われます。
しかし、相手に支払い能力がなく、少しづつ数年かけて払ってもらうしかない場合、支払い途中で損害賠償請求権の3年での時効や他の理由で全額回収不能になったりしますか?裁判所で支払命令?民事訴訟での敗訴判決などはやはり必要なのでしょうか? ...