回収に向けてどのように動けば良いか法的手段は可能か警察にいけばどうかしてくれるか
息子さんに返済義務があるというためには、葬儀代を立替払いするときに、息子さんが「返します」という約束をしたことが必要です。 「言っていた気がするのです」であれば、お孫さんの方が返す約束をしたというのも難しいと思います。 後から「返し...
息子さんに返済義務があるというためには、葬儀代を立替払いするときに、息子さんが「返します」という約束をしたことが必要です。 「言っていた気がするのです」であれば、お孫さんの方が返す約束をしたというのも難しいと思います。 後から「返し...
【詐欺】という点は現時点では貴方の主張・評価に過ぎませんので、【詐欺でお名前が使われている】という伝え方は適切ではないと思われます。
当事者ではないため難しいでしょう。慰謝料請求という形であれば、お子さんの方から訴訟を起こす必要があります。
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、自宅訪問等、内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等...
時効の問題もありますので、弁護士会の相談機関などを利用して弁護士に面談相談することをお勧めします。既払金を除外した残額の返還請求をすることになるかと思います。 ご参考にしてください。
>弁護士さんの相談は「初回30分5000円」などの内容が多いと思いますが、 これはその相談1回のみで解決するものでも依頼してもいいものなのですか? → 1度の相談のみで解決が想定される場合でも、法律相談を利用されることに特段問題はあ...
ご質問に回答いたします。 相手が任意で返金しない場合は、通常は、裁判を想定することになります。 ご記載の内容からは、貸付金の一部は借用書があるようですし、 そのほかにもLINEのやりとり等で、相手からの返金についての記載があれば証拠...
内容証明郵便は、「こういう内容の郵便である」ということが証明されるだけで、内容の正当性などまで証明されるわけではありません。 返事がない場合、相手の行為がないわけですから、同意の有り無しについては原則としては何も起こらない現状維持です...
正式に書面で請求し、相手方が任意で応じてこなかった場合は、法的措置(調停、訴訟等)を検討いただくことになります。 相談者さんの手元にある本件(契約)の証拠を踏まえた勝訴の見込みや勝訴した場合の回収可能性、そして一連の手続に必要な費用、...
「宛て所尋ねなし」で返送されたにもかかわらず「実際のアパートを見に行きましたが引越しておらず住んでいるようです」とのことであれば、実際の居住地(とあなたが考えている場所)を送達場所とすべきであり、相手方が実家に居住しいるという確証がな...
免責不許可となるためには、破産法252条1項各号に定める免責不許可事由に該当する必要があり、もし免責不許可事由に該当するような事情がない場合、裁判所は「免責許可の決定をする」、つまり免責を許可しなければならないと規定しています。 さら...
お困りのことと思います。 一般論にて私見を述べさせていただきます。 おそらく、相談者さんの訴訟の訴訟物は債務不履行に基づく契約解除による原状回復義務の履行請求としての既払い金返還請求権だと思われます(民法121条の2)。 そうすると...
催告とは、履行するように催促すること、解除は履行されないので契約をとりやめるということです。 解除するためには、まず、催告をすることが(通常)必要なので、まずそれをしたうえで、解除をして、代金の返還や損害賠償に進んでくださいということ...
おおよその事情から判断すると、 弁護士が和解金を受け取ったのが2020年5月13日ですから、その時点で精算金を依頼者に返還する義務が発生しますが、5年の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときからですから、弁護士が和解金を受け取っ...
貸し付けた証拠が必要です。キャッシングの50万円について、取引履歴などからどの部分が相手が使用したのかを特定する必要があります。現金についても100万円を一括で渡したのか、5万円などその都度渡したのか、いつどのように渡したのかの点につ...
その場合は訴訟になります。 調停は相手の出席が必要ですので。 お役に立てず、すみません
1・取下げの理由によりますが、再提訴される可能性は残ります。 見通しを知るには、裁判資料の確認が必要不可欠ですので、資料をもって、弁護士の法律相談を受けてください。 2・こちらがすでに答弁書を提出している場合は、原告の訴えの取下げに...
個人間の貸し借りでかつ証拠もないということであれば返済を求める権利があるかどうかから問題になるように思います。 率直なところ、回収の可能性は低いと言わざるを得ません。 どうしても対応したいということであれば最寄りの法テラスにご相談さ...
相手弁護士の対応(本人確認資料の送付要請等)については,弁護士の対応としては普通であり,むしろ適切です。本件の当事者は母親ですので,たとえ子供であっても当事者でない人から連絡があっても交渉できないのが普通であり,本件では親子関係という...
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対...
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので...
詳細事情やご質問の趣旨に不明な点はあるのですが、支払督促により、示談契約(和解契約)不履行に基づく金銭支払請求をしているということでしたら、示談成立が請求根拠として前提事実になります。加害者側の言い分等についても不明ではありますが、示...
委任した業務を行なっていないということであれば、債務不履行として委任契約の解除をした上で返還請求や損害賠償請求をするということも考えられるでしょう。
ご質問のケースは、一般的に「請負契約」(民法第632条)に該当すると考えられます。請負契約では、受注者(ご相談者様)は仕事の完成義務を負い、注文者(クライアント)は完成物の引渡しと引換えに報酬を支払う義務を負います。しかし本件では、ク...
>ですが体調不良が原因で費用をお支払いできず辞任になり着手金を一括でお支払いできず司法書士から然るべき処置をとると連絡がきたのですが訴訟されてしまいますか? 金額によっては訴訟はあり得るかもしれません。 ただ、回収可能性がなければ、...
法的にはお書きの流れで概ねよいと思いますが,「主催者の保護者から連絡があり」という点が気になります。相手方が18歳未満であれば,催告書の送付や訴状の送達は法定代理人(親権者)宛てに行うことになりますので,戸籍謄本等の確認が必要になるか...