期限の利益喪失条項の定めていない貸付金の一括請求方法について

知人に数年前より数回に分けて70万円を貸付ました。
今まで不定期に返済があり去年の10月の時点で貸付残金は40万円ありました。
その時に相手方と残高の確認をして今後は毎月10日に2万円づつ返済する約束をしました。
今年の2月までは返済があったのですが、それ以降は連絡もとれなくなり返済もされていません。
簡易裁判所からの支払督促を利用して一括請求を行いたいです。
相手方の勤め先、住所は把握してます。

貸付に対する借用書&期限の利益喪失条項の取り決めはありません。
貸付の証拠として私の銀行口座の出金記録とLINEでのやり取りは残っています。

⚫︎下記から質問になります。
簡易裁判所からの支払督促手続きにて一括請求を希望しますが、期限の利益がネックになり一括請求は難しいのではと考えます。
そこで下記の手段で一括請求は可能かどうか教えてください。

①内容証明にて今年3月から5月分までの未払い3回分を一定の期限を設けて請求する。
同時にその支払いに応じない場合は、債務不履行として分割弁済の契約解除とする旨を通達する
②支払いに応じない場合、再度内容証明にて残額の一括請求を一定の期日を設けて求める。
③応じない場合は支払い督促にて一括請求する

*無料相談で弁護士さんに相談したところ債務不履行での分割弁済契約の解除は法的に見込めないと回答がありました。
他の弁護士さんの見解をお伺いしたいです。

無担保貸付で、合意による喪失条項がない場合ですので、
民法137条が適用されるケースか、
債務者側が期限の利益を放棄(繰上返済)した場合に限られます。

(期限の利益の喪失)
民法第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。