お金貸し借りついてトラブルについて
> 現在委任整理中で弁護士など相談する費用がないのですがどうしたら良いのでしょうか 法テラスのご利用を検討されてください。
> 現在委任整理中で弁護士など相談する費用がないのですがどうしたら良いのでしょうか 法テラスのご利用を検討されてください。
時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであ...
長女に預金通帳を、3女に印鑑数個をあずけたが返却しない。長女に預金通帳を、3女に印鑑数個をあずけたが返却しない。 であれば、金融機関にお願いして解約するとか、通帳を再発行してもらうことは考えられると思います。
この場合、私が送った内容証明の催告書で時効は止まる事になるんじゃないかと思うのですが?どうでしょうか? 時効完成前の催告は意味があると思いますが、時効完成後に催告をしても、相手が時効の援用をすれば、相手は支払わなくてよくなります。
相続放棄をされた方全員の相続放棄の申述書の写しを送ればよろしいのではないでしょうか。相続放棄によりだれも相続人でないということとなれば誰も支払う必要はありません。
既に葬儀代を支払っているのであれば、これから被相続人の預金から受け取ることは単純承認となって相続放棄ができない(あとで否定される)可能性が十分あります。 リスクが高いのでおこなうべきではないと思います。
相続放棄受理証明書を家裁に申請して、証明書を送るといいでしょう。 第三順位の相続人まで、相続放棄すれば、だれも責任を負うことはありません。
②もしも相続放棄を妻、両親、兄弟がした場合相続放棄した人の貯金、現金等はどうなるのか すみません。先ほどの回答は、被相続人の預貯金、現金等のことです。 質問を勘違いしてしまいました。 相続放棄した人の預貯金、現金は、相続放...
会社やお父様個人の債務について、お母様が保証人となっているのか、お母様が暮らしているご自宅に抵当権の担保がついているのか、お母様も保証債務も含めて債務超過に陥っているのかどうか等によって、今の状況で考えられるリスクや打つべき手立てが変...
ご質問は、誰が亡くなった相続の話なのでしょうか。 また、借金していたのは父で、両親は、誰の財産を放棄したのでしょうか。 それがわからないと、あなたに相続権があるかどうかわかりません。
司法書士には相続放棄した旨を連絡し 相続放棄受理証明書を裁判所から取得してもらえばよいと思います。 遺産分割協議書に署名捺印すると、 遺産の処分をしたとして単純承認となってしまう可能性があります。
老人ホームの料金滞納については、あくまでもお父様と老人ホーム間の契約ですから、連帯保証人などになっていない限り、お子様であるご相談者さまには請求できません。 税金などについても滞納しているのはお父様ですから、お子様に請求が来ることはあ...
連帯保証人が亡くなり,その相続人が連帯保証債務の相続に拒否感を示しているとしても,法的に,連帯保証人の相続人は,相続放棄・限定承認をしていない限り,法定相続分の限度で連帯保証債務を相続しています。従って,賃貸人は,当該相続人に対しても...
連帯保証債務は法定相続しますね。 各人が法定相続した相続分について、連帯して保証することになります。 拒否はできないので、大家のほうは、なんら損害を生じません。 したがって、契約を破棄することはできませんね。
今回お亡くなりになったのはお父様ということですから、ご相談者さまがお母様からお金を借りていることは相続の中では原則として関係のないことです。 もっとも、借りていた・渡されていたお金の原資がお父様のお金だった場合には特別受益に当たるので...
相続人を超えて保証人のところに来るのですか? 連帯保証人であれば、来てもおかしくはありません。 どう対応すればいいですか? 破産等の債務整理はありうると思います。 お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
残念ながら被相続人(お父様)が生存中の間に、予め相続を放棄することはできません。 今後お父様が亡くなった後に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。その際は、ご兄弟お二人とも手続きが必要です。
>もし支払義務が生じた場合、相続放棄すれば支払わなくても良くなるのでしょうか…? ①御父上の債務については、相続放棄すれば支払わなくて構いませんが、 ②相談者さんご自身の義務については、契約書そのもの(サインした推定相続人はどんな義...
ご両親の借金は相続放棄をすればよいと思います。 使い込みをされた叔父さんが550万円の支払いでよいと承諾しているのに 他の親戚と何を話し合っているのかはわかりません。
民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。 しかし,もともと遺...
私に支払い義務がありますか。保証人などになってはいません。 電話を無視してもいいのでしょうか。 ・・・無視してよいです。親の借金の支払い義務はありません。 義務がなくてもトラブルに巻き込まれたくない、私の家族や職場に迷惑をかけたくない...
相続放棄をしたのですから,後見人に,父親の兄弟らと連絡をとって,そちらに引き渡すよう言ったらいかがでしょうか。それくらは,後見人の残務処理として,やってくれる可能性があります。 ただ,通帳を預かっていたからといって,何か不利になること...
相続人を探し、相続分割合に応じて、請求することになります。 任意で解決困難なら、訴訟ですね。 借用書と貸しときの経緯やその後の状況などを書面にして、証拠 として出していくことになるでしょう。 地元で弁護士を探すといいでしょう。
親御さんが相続人かどうかというのがまず問題になります。相続人に対しては,相続放棄されない限りは400万円の請求は可能です。 故人の署名もあると思うのですが,筆跡のわかる他の書類があるか,どのような経緯で貸したか,その経緯を証明できるも...
そうかもしれません。
形は変わりません。 連帯保証人としての責任です。 父の死亡について通知は行きません。 時効も絡んでいるので、弁護士に相談するといいでしょう。
自死だと、相続人に対し、原状回復費用や将来の賃料 減額分などについて、請求がくることが予想されますね。 限定承認か相続放棄がいいかもしれませんね。
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
お話からすると、その預金は、母の預金になりますね。 名義ではなく、実際の預金者で判断します。 ただし、あなたが負担したお金は、相続人が負担すべ きですね。 少なくとも、平等に負担すべきですね。
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。