クーリングオフを認めてもらうために少額訴訟できるのでしょうか。

5月の終わり頃キッチンの排水が詰まり、母に代理で立ち会ってもらい、ネットで見つけた業者に詰まりを直してもらいました。
高額な高圧洗浄ではないと直らない、お風呂もずっとしてないなら高圧洗浄した方がいいなどと色々言われ高額な料金になりました。
消費者センターに相談したところ、クーリングオフの対象と言われ、教えてもらった通り特定記録郵便でクーリングオフ通知を高圧洗浄してもらった翌日に発送しました。その後請求書はきても無視していいと消費者センターに言われたので無視していました。
ただ、請求書が届くということは聞いてましたが、後払い決済が違う会社が代行して請求してくるということを知らず、2回目の請求書が来た時にまた消費者センターに相談して、請求書は水道業者から来ていますか?の質問で後払い決済の会社から来ていることに気づきました。
水道業者が請求を止めないと、後払い決済の請求は止められないと後払い決済の会社には言われまして、消費者センターは後払いの会社が代行して払っているから支払い済みということになる、少額訴訟をすれば認められて裁判所から請求を止めるような通告がいくと言われたのですが。少額訴訟の対象なのでしょうか。
まとまりのない文章で申し訳ありません。

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えが対象となります。
本件では、料金は後払い決済の方法(立替払)で支払われており、あなたが業者へ返金請求できるわけではなく、少額訴訟は使えないと思われます。
当該事業者と後払い決済業者を被告として債務不存在確認請求訴訟を提起することも考えられますが、まずは後払い決済業者へ(原契約のクーリング・オフの証拠の写しとともに)支払拒絶の通知書を送り、もし訴訟や支払督促を行ってきた場合には全面的に争う、というやり方がベターではないかと思います。弁護士会の相談センター等で、消費者問題に強い弁護士(消費者保護委員会に所属しているなど)へ相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
15万弱の金額なのですが、通知書を決済業者に送る場合、弁護士さんに依頼するべきでしょうか?

弁護士へ依頼すると費用対効果が問題になりますので、まずは通知書の記載内容について法律相談を受けられ、ご自身で出すことをご検討ください。
ただ、本件では相手方(またはサービサーへ譲渡する等して)法的措置が起こされる危険がありますので、その段階では弁護士へ依頼した方がよい場合もあると思います。

ご返信ありがとうございます。
法律相談受けること検討してみます。
また、もし通知書を送って支払いをしない状態が続いた場合、ブラックリストにのってしまうと消費者センターに言われたのですが、そのようなことあるのでしょうか?