少額訴訟 住所不明の場合勤務先への書類送達は可能?

去年夏に知人に9万円を貸しました。相手本人名義の銀行口座へ振り込んでおり、振込記録があります。また、LINEで返済の約束をしており、「来月返す」「15日まで待ってほしい」などのやり取りも残っています。しかし、期限を過ぎても返済はなく、何度も催促しましたが、現在は連絡が取れず無視されている状態です。

相手の本名、電話番号、保険証、勤務先は分かっていますが、自宅住所が分かりません。

少額訴訟や支払督促を考えていますが、住所が分からない場合、裁判所からの書類を勤務先へ送達する事は可能でしょうか?

債務者(被告)の住所が不明で勤務先を把握できている場合は、就業場所送達ができます。ただし、支払督促の管轄裁判所は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所(専属管轄)とされている関係で、住所がわからない場合には(管轄裁判所を確定できないため)原則として申立てが困難です。そのため、本件では訴訟(少額訴訟または通常訴訟)を選択し、原告住所地(民事訴訟法5条1号の義務履行地管轄)を管轄する簡易裁判所へ提訴することになるでしょう。
また、通常送達では受取拒否が認められませんが、就業場所送達の場合は配達の際に本人が就業場所にいない場合には受取拒否ができるという違いがあることにも念のためご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
度々すみません。
相手の自宅のおおよその所在地は把握しているため、管轄裁判所は分かっています。
ただ、相手の勤務先しか正確な送達先として把握できておらず、その勤務先の営業時間が月・火・土・日は6時~9時、木曜日は21時以降となっています。そのため、郵便物の配達時間によっては受け取りが難しい可能性があります。
このような場合、どのように手続きを進めればよいでしょうか。

> 相手の自宅のおおよその所在地は把握しているため、管轄裁判所は分かっています。

裁判所との関係では、その情報では「管轄裁判所がわかる」とはいえません。

> ただ、相手の勤務先しか正確な送達先として把握できておらず、その勤務先の営業時間が月・火・土・日は6時~9時、木曜日は21時以降となっています。そのため、郵便物の配達時間によっては受け取りが難しい可能性があります。

営業時間を具体的に明らかにして、早朝・夜間の送達を上申するのが基本になりますが、感覚的には郵便局を動かすには早すぎるので執行官送達を申し立てる必要があるかもしれません。裁判所としては(あまりに特殊すぎて)就業場所送達を認めない可能性もありますし、執行官送達には費用もかかりますので、まずは裁判所へ相談した方がよいと思います。

ご回答ありがとうございます。
自分で調べるだけでは限界がありましたのでとても参考になりました。
裁判所のほうへ相談してみます。ありがとうございます。