弁護過誤についてご相談です。不法行為の遅延損害金起算日について。

母(80歳)の相続に関する不法行為損害賠償請求事件は、最高裁で確定しました。

しかし、当時の代理人弁護士は、不法行為に基づく遅延損害金について、不法行為時ではなく訴状送達日翌日から請求したまま訴訟を進め、そのまま判決が確定しました。

原審では不法行為及びその時期は認定されており、控訴審等でも請求内容を修正する機会は複数回ありましたが、是正されませんでした。

その後、代理人弁護士本人から「遅延損害金起算日に関する最高裁判例を知らなかった」との説明を受けており、その録音もあります。

私は、このような場合、弁護士としての善管注意義務違反(弁護過誤)に当たる可能性があると考えていますが、法律上どのように評価されるのでしょうか。

また、判決書、メール、録音などの証拠は保有しておりますが、このような案件で弁護過誤訴訟を進める場合、どのような点が重要になるのか、ご意見を伺えれば幸いです。

それだけでは過誤とまでは言えないでしょう。
相続時の不法行為は横領などが多いですが、日にちを固定できないことも多いです。
下手に固定すると、逆にその日でないという弁解で敗訴する可能性があります。そこで、訴状送達の翌日として、横領を一定期間のどこかにして、争うことはありうると思います。

ご回答ありがとうございます。

ただ、本件は一般的な横領事案とは事情が異なります。

本件では、原審判決において不法行為の内容及び時期が認定されており、その後も控訴審・上告審まで複数回にわたり請求内容を修正する機会が存在しました。

それにもかかわらず、代理人弁護士は不法行為時を起算日とする請求へ修正せず、判決確定後には「不法行為の遅延損害金起算日に関する最高裁判例を知らなかった」と説明しています。この点については録音も保有しています。

したがって、本件で問題としているのは、

* 証拠不足のため戦略的に訴状送達日を選択したかどうかではなく、
* **不法行為時が認定されている事案で、確立した最高裁判例を踏まえた請求・主張を行わなかったことが善管注意義務違反となるか**

という点です。

仮に、先生のおっしゃるように「日にちを固定しない訴訟戦略」であれば、その判断理由やリスクについて依頼者へ説明がされているはずですが、本件ではそのような説明は一切なく、判決確定後に「最高裁判例を知らなかった」と説明されています。

そのような事実関係を前提としても、なお弁護過誤に当たらないとお考えでしょうか。

しかし以下の点で事実と異なります。

本件は「不法行為日が固定できない」案件ではありません。

裁判所は原審において不法行為の開始日を平成23年5月25日と明確に認定しています。また被相続人は認知症で金銭管理能力なしと認定されており、口座履歴から各出金日・金額が全て記録されています。起算日が不明である余地は全くありませんでした。

さらに代理人弁護士本人が「最高裁判例を知らなかった」と発言しており録音記録があります。「起算日を固定すると敗訴リスクがある」という戦略的判断ではなく、単純に最高裁判例を知らなかったという事実が当事者本人の発言で確定しています。

最高裁昭和37年9月4日第三小法廷判決(民集16巻9号1834頁)は「不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為時から当然に遅滞に陥る」と明確に判示しており、これは弁護士として当然習得すべき基本中の基本です。

またこの過誤を是正する機会が原審での拡張請求・控訴審での附帯控訴申立てと合計3度ありましたが全て見過ごし続けました。

この結果、約10年10か月分(年利5%)の遅延損害金約1000万円が全く認容されませんでした。

以上の事情から本件は弁護過誤として十分成立すると考えます。改めてご意見をいただけますか?

判決の確定して初めて不法行為が確定するので、それまでは確定してないですし、そんなにおかしくは感じませんね。

とても弁護士の回答とは思えませんが、それなら判決確定するまで慰謝料等も請求しないのですか?判決確定してないからと言って。

ご回答は、本件の事実関係を前提としておらず、一般論に終始しています。
本件では、不法行為の日は原告が当初から主張し、原審判決でも認定されています。さらに、その後も請求内容を修正する機会が複数回存在しました。
それにもかかわらず、「判決で初めて不法行為が確定するから訴状送達日でよい」というご見解は、私には理解できません。
裁判とは、原告が主張・請求した内容について裁判所が認否を判断する手続です。認められるか分からないから請求しないのであれば、不法行為に基づく慰謝料も逸失利益も遅延損害金も請求できなくなります。
また、本件では代理人本人が「最高裁判例を知らなかった」と説明しており、戦略的判断ではなく判例の認識不足であったことも録音で確認できます。
本件の具体的事実を踏まえず一般論のみで回答されるのであれば、私の質問への回答にはなっていないと考えます。