身に覚えのない保証人

身に覚えのない保証人にされ、ある企業より800万の損害賠償の裁判を起こされました。
法テラスを使い弁護士に相談した所、免許証の写真と住所と名前を悪用されていて、身に覚えがなくても、いくらか負担する可能性があるとの事です、印鑑や印鑑証明等は渡していません。
今出来ることは答弁書を出す事、警察に被害届けを出す事で、相手企業に内容証明を送ったり、企業に電話しても意味がないと弁護士が言ってましたが、実際に意味がなく、又最終的に負担する可能性はあるのでしょうか?

詳しい事情を色々確認しなければならない事案であり、書かれた事情だけでは「勝てる場合もあるが敗訴の危険もある」という程度の回答しか出来ません。
なぜ「免許証の写真と住所と名前を悪用され」たのか思い当たる点があるのか、保証人である以上書面または電磁的記録で契約する必要がありますが主債務者は誰なのか(面識はあるのか等)、フィッシングサイトやマルウェア被害等に遭っていないか等の重要な基礎事情を踏まえて判断する必要がありますし、仮に支払を免れない可能性があるとしても(判決もやむなしとして)断固争う姿勢が重要かもしれません(逆に早期に和解する方がよいケースもあるでしょう)。少なくとも、請求金額が大きいので、適切な解決のためには弁護士へ依頼することが必須ではないかと思います。