出会い系での交際詐欺被害、身元特定と返金請求の方法は?
出会い系(出会いカフェ)をきっかけに出会った一般の相手から、悪質な金銭搾取(交際詐欺)の被害に遭い、身元の特定と返金請求(損害賠償・不当利得返還請求)についてご相談したくご連絡いたしました。以下に被害の概要を記載いたします。詐欺を立証することはたしかに難しいとは思いますが、1つ1つの事実を積み上げて(例:累計400万渡すのは通常の恋愛関係ではありえない、付き合うつもりはなかった旨の自白)不当利得返還請求などを可能かご教示のほどお願いします。
1. 被害の概要
・出会ったきっかけ: 出会いカフェ
・被害の期間: 6年以上前から現在まで(今思えば、継続的な心理的支配・マインドコントロールがありました)
・被害総額: 計400万〜500万円(まとまった額ではなく、都度気を利かせる形で細かく渡していました)
・現在の状況: 仕事が忙しかったり少し体調を崩していたため2か月ほど会わない期間があった後、LINEを完全にブロック・着信拒否され音信不通になりました。LINEブロック後にpaypayでのメッセージのやり取りがあり、「最初から付き合うつもりはなかった」旨の返答がありました。定期的に会っていた際には、「可能性は低いかもしれないが、お付き合い・結婚も考える」旨のやりとりがあったにもかかわらずです。
2. 相手の情報と証拠について
・相手は一般の個人ですが、これまでのやり取りはすべて「名前のみ」(苗字は分かりません。偽名かもしれません)で行われており、本名や住所は明かされていませんでした。
・現在手元にある手がかりは以下の通りです。
ー相手のLINEアカウント(ブロックされていますが履歴は残っています)
ー相手の携帯番号
ー相手のメールアドレス
ーよく会っていた場所
3. ご相談したい内容
・相手は現在、逃亡・携帯電話の解約などを進めている可能性があり、通信ログが消去される前にできるだけ早く動きたいと考えております。
・LINEアカウント・携帯番号等から、相手の本名や実家(住所)を特定することが可能か
・相手が「自由意思によるプレゼント」「性行為(パパ活等)の対価」「労働の対価」などと言い逃れをしてくるリスクを想定した上で、全額返金や慰謝料の請求・裁判・刑事告訴が可能か
・詐欺を裁判で立証することが難しくても解決のための代替案を提示いただくことは可能か(例:相手の実家に内容証明を送付・示談を引き出す)
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
まず、相手方の携帯電話番号が分かっているのであれば、契約者情報の照会を行い、住民票を取得することで身元を特定できる可能性はあります。
ただ、他人名義の携帯電話であるなどした場合には特定に結びつけることは難しいところです。
LINEについても、詐欺の事案であれば照会できる可能性はありますが、携帯電話の番号を経由する方法より難しくなります。
身元を特定した後は、返金の理屈があるかどうかを確認していきます。
基本的に贈与に該当する場合には返金請求ができません。
詐欺を含め、当方に返金の理屈があるかどうかを確認していきます。
さらに、渡した金額について、裏付けがあるかどうかも精査します。
上記を経て、身元の特定、返金の理屈があると判断できるのであれば、まずは交渉からスタートすることになるでしょう。
ご理解のとおり、詐欺であることの立証は簡単ではありません。
刑事事件化が出来るのであれば、返金交渉で有利になる可能性がありますが、民事上の詐欺の立証以上に難しいところがあります。
こちらについては、一度、最寄りの警察署に被害相談をするようにしてください。
具体的な見通しに関しては、証拠を拝見する必要があるため、直接弁護士にご相談された方が良いかと思います。
若井様
早急にご回答いただきありがとうございます。
少なくとも相手の特定ができる可能性が高いこと承知いたしました。
その上で贈与か否かが勝負の分かれ道と理解しました。一般論において相手が欲しいと言っていないにもかかわらず、私が金銭等を渡した場合は贈与としてみなされるということは理解しているつもりです。ただし、今回の場合、以下の条件から単なる贈与ではなく、「負担付贈与(条件付きの約束)」もしくは「公序良俗に反する不法行為(搾取)」と主張することで相手に返金を求める応じないようであれば刑事事件化を可能なのかと考えています。
・「本名を隠したまま大金を吸い上げる」という計画的な騙し:相手との出会いの場が出会い喫茶だっということもありますが、「いつでも身元を隠して逃げられる安全圏」に身を置きながら、私を精神的に支配して大金を繰り返し出させた行為は、「社会的なモラルを著しく逸脱した、計画的で悪質な搾取システム(不法行為)」
・「用が済んだらブロックして捨てる」という残酷な裏切り:一般人の人生を大きく狂わせる大金を細かく搾り取り、これ以上お金を引っ張れないと分かった途端にLINEをブロックして一切の話し合いも拒否して逃亡する行為自体が許されない
・金額の異常性と「6年以上」という人生の搾取:金額が数万円であったり、数回程度会っただけであれば、合法の範囲内というのは理解できます。ただし、今回の場合6年以上という人生の貴重な時間を奪い、累計400万円以上という大金を奪ったこと自体が不法行為の証拠
・「付き合うつもりがなかった」という自白:「お付き合い・結婚も考える」と言っておきながら、最後には「付き合うつもりがなかった」と自白してきたことが最初から私をだますつもりだったことの証拠
上記のことから裁判で勝ちを勝ち取るなり、刑事事件にすることは可能と考えていますが、そうはいっても裁判所で「贈与かどうか」の難しい法律論を戦わせることが厳しいのであれば、別ルートでの解決策(例:親御さんと示談交渉)も考えています。弁護士先生に相談するしかないかもしれませんが、上記いずれも難しいと考えるべきなのでしょうか。
長文・駄文となり申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。