訴訟中の債権回収について
仮執行宣言というものが、第一審又は控訴審についているのであれば、仮に執行をかけることは可能ですが、相手から強制執行停止の申し立てをされる可能性もあるかと思われます。
仮執行宣言というものが、第一審又は控訴審についているのであれば、仮に執行をかけることは可能ですが、相手から強制執行停止の申し立てをされる可能性もあるかと思われます。
督促状を出すのに、予告は要らないでしょう。金額、取引先との関係性によっては、弁護士に依頼して内容証明・訴訟に踏み切ってもいいでしょう。ただ、納品先の企業との関係は終了させなければならないかも知れません。
契約書で定めている遅延損害金や、法定利率による利息の請求は可能です。 もっとも、元金の金額によっては、ごく多少の請求になってしまう場合も想定されますので、敢えて請求する実益があるかどうかは不明です。 支払いが遅れるということはあまり...
民事で金銭の請求を行い、それに応じてもらえなかった場合に、社会的に責任をとってもらうために刑事告訴を検討すると言うことも考えさせるでしょう。 その場合、民事での金銭賠償の交渉を基本的には先行させた方が良いでしょう。 相手が売上を使...
裁判を行って判決を取得し、相手方の財産に対して強制執行を行っていくことになります。 なお、近時類似の詐欺被害などがありますので、相手方の会社名や代表者名で検索して事件などになっいていないかご確認いただいてもよいように思います。
繰り返しになりますが重要なのは私がお伝えした二点が揃っているかどうかです。 回収できなければ費用ばかりがかかってしまいますので、回収可能性がはっきりしなくてもやるとなれば、そこからは貴社の経営判断の問題となるでしょう。
適用法の関係上日本法が適用されるケースであれば日本法をベースに請求が可能な場合もあるかと思われますが、海外法が適用法令である場合は、当該法律の知識のある弁護士でないと対応は難しいでしょう。
時間帯や方法によっては違法となってしまう可能性もあるため、書面にて請求を行い支払ってもらえないのであれば支払督促や少額訴訟を行う等の方法を取る方が良いでしょう。
単なる報酬の未払いのみで、債権(報酬)が成立していることに当事者間に争いがなさそうで、証拠も十分あるのではないかと思われます。 そのため、ご本人様でも少額訴訟の対応や通常訴訟に移行したときの対応は不可能ではないように思います。 もっ...
金額と、相手方がなぜ、返金を行わないのかの理由によって方針は変わっていく可能性はございますが、 基本的には、交渉による任意の支払を促し、交渉での回収が難しければ、訴訟への移行をする形になるかと思います。 相手方の資金繰り等が悪い場合に...
5年前からの詳細な経緯書を作成して、弁護士と協議するといいでしょう。 投稿から助言は困難です。 情報を整理して持参するといいでしょう。
一度弁護士に相談していただき、弁護士費用を含めてご相談されるのがよいと思料します。 相談される前に諦める必要はないと存じます。
①は、商品クレーム対応に関するものですね。 善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、 当然に、責任が生じますね。 陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合 には、無条件で異動させるのは...
内容証明は飛ばしていいでしょう。 10万円がいいでしょう。 少額訴訟のほうがいいでしょう。 あなたの住所地の裁判所で可能です。
悪用される可能性があるので、代表者名義と取締役名義を変更することですが、 それが困難なら、費用はかかりますが、会社を解散し清算したほうが安全でしょう。 会社をたたんで利用できなくすることですね。
話のすじが見えないですね。 依頼している弁護士に今後の予測をしてもらうのがいいでしょう。 セカンドオピニオンなら、資料持参の上、弁護士と直接面談され るといいでしょう。
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
損害賠償請求を検討する余地はあると思います。 ただし、大した金額が認められるとは思えず、勝訴しても実際に回収できるかどうか分かりません。 悪質なので、お近くの消費者センターに報告しておくくらいしかできないかもしれませんね。
明確に書面を取り交わしていなくても、メール等から【紹介料を支払うことについて合意があった】という事実を立証できるのであれば、 裁判において請求が認められる可能性は十分ございますので、裁判を行うのがよろしいかと存じます。 ただ、実際にど...
サイト制作やシステム開発等では、同じような紛争が起きており、裁判にまで発展するケースもあります。 より正確には、制作会社との間で締結した業務委託契約の法的性質(請負契約か準委任契約が)から問題になる可能性がありますが、仮に、請負契約...
一般的には、全く無関係なところに紛争案件を知らせるという通告をして、懲戒される弁護士は時々います。 しばしばある懲戒類型ではありますが、最終的には送られた文面を確認しないと確たることは言えません。 仮にその通知文が懲戒に相当する内容で...
裁判を受ける権利は,憲法に認められた権利ですから,おっしゃるとおりの訴訟の提起も可能だと考えます。ただし,同じ当事者同士の同種訴訟ですので,訴訟が係属した後は,裁判所によって併合審理される可能性が高いと考えます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請負又は業務委託の契約内容や、材料の提供をしたことについて、各種資料や相手方とのメールやLINE等のやり取りをもって証明することができるようであれば、弁護士を通じて請求をしたり、...
やはり言われたまま払わないといけないものなんでしょうか? →通常の方法で宅配ボックスに入れてドライバー側に過失がないのでしたら、ドライバー側に開錠手数料を負担する法的義務はないでしょう。
1年経過すると転送義務はないですが、転送してくれる場合もありますね。 また、実家に出せば、連絡は取ってくれるかもしれませんね。 終わります。
残念ですが訴訟をするしかないでしょう。 親の会社について下請法違反や独占禁止法違反で通告するという方法も考えられますが、速やかに解決するには訴訟手続であろうと思われます。
元金と遅延損害金を費目で分けて記載すればいいのではないでしょうか。 請求書に計算式を書いておくといいかもしれません。
具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。
一律には決まっておらず、請求先1件毎に定額、回収額の何%、月額顧問料の範囲で対応など法律事務所毎に料金体系は異なる可能性があります(なお、郵便代などの実費は別途かかることが多いかと思います)。 どのような回収方法を選択できるのかつい...
日本に支店のない海外法人に対する債権回収については、基本的には極めて難しいので、なにか相殺処理できる債務があれば相殺処理をするなどして回収するしかありません 民事で裁判をする場合、現地法で契約しているのであれば、現地の弁護士を使い、現...