成功報酬型で債権回収を弁護士へ依頼できるか
成功報酬型では弁護士側が到底採算性がとれないように個人的に思います。 インハウスとして雇うか、 簡裁案件なので、代理人許可申請をして従業員に対応してもらう形になろうかと思います。
成功報酬型では弁護士側が到底採算性がとれないように個人的に思います。 インハウスとして雇うか、 簡裁案件なので、代理人許可申請をして従業員に対応してもらう形になろうかと思います。
相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回...
締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したとき...
キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が...
民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...
経緯や背景が分からないところがありますが、通常、訴訟代理人を務める弁護士は、期日後に期日報告書などで依頼人に期日の内容を報告します。ですので、貴方(被告)からした和解の提案内容等が伝わっていないということであれば、代理人活動としてあり...
ひどい話ですね。困惑され、またご立腹のことと思います。 迷惑料とのことですが、精神的な苦痛に対する慰謝料請求をする事までは困難に感じます。 踏み倒された施術料➕警察への相談に要した実費その他の実費を請求されてはいかがでしょうか。 以上...
返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等...
納品書あるいは貴社が相手方に当該商品を送付した際の何らかの書面があれば証拠になりうると考えます。 請求書の記載内容や書面の題名を「督促状」などと表現の強いものにして請求を行うことや弁護士にご相談されることもよいかと存じます。
まず現在の所有者を特定するために、登記簿の所有者の戸籍をたどっていって相続人を見つけるという作業が必要になるでしょう。 個人ではできないので、弁護士に依頼することを勧めます。費用はいくら請求するかによっても異なるので、ここではお答えで...
・「納品物が使用されたイベントの出展企業、製品の会社の代表ということは把握」 45万円弱が請求金額ということになると、少額訴訟、調停、ADRなどでしょうか。 現在動いている会社ということのようなので、執行先のあて(口座や売掛)があれ...
おっしゃるとおり、領収書の発行は弁済との同時履行が民法上の原則ですので(民法第486条。すなわち先に発行する義務はありません。)、貴社から先方に宛てた領収書を発行する場合には、まずはその旨をお伝えいただくと宜しいかと存じます。 また...
電話が通じないとなると、おそらく会社所在地に既に事務所はないのでしょう。 会社代表者を調査して、連絡をとる形になるかと思いますが、 夜逃げのような形で住所不定、住所不明の場合は連絡をとることすらも困難かもしれません。 債権額(出演...
その契約書は、違約金の定めを禁止した労働基準法に違反するので無効です。 払戻す義務はありません。 また、未成年なので契約を取り消すこともできます。 この場合も、払い戻す義務はありません。 また、あなたがお客の接待をしていたなら、風営法...
ご投稿内容からは、注文者側から請負契約が解除されたのか否か定かではありませんが、 注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求できる可能性はあるかもしれません。 なお、工事請負契約書等を締結している場合は、契約書の内容を確認しておく必...
上告棄却決定(民事訴訟法317条2項)の場合、当事者双方に告知された日が確定日とされています(同119条)。 なお、上告棄却判決(同319条、313条、302条)は、判決言渡しにより即時確定します。
会社の規模からすると、税理士に依頼をしているものと思われます。 代表取締役の立場(≠株主)で、税理士側に帳簿の開示を求めたり、時期的に確定申告等の関係で通帳や経費帳も保管している可能性がありますので、引き渡しを求めたりすることをご検討...
横領罪になる可能性があるので、まずは警察だと思います。 警察・検察が動き、示談などの流れになった場合に被害弁償等といった話になりますが、そちらは民事的な局面となるので、状況によっては弁護士に相談してみるということになるでしょう。
金額の問題があるため、少額の訴訟でも対応をされている事務所をお探しになられた方が良いでしょう。 ココナラで弁護士を探すのであれば、気になった弁護士にメールや電話で問い合わせを行えば良いかと思われます。
相手が任意に応じない場合に法的に作成を強制することは難しいでしょう。相手が作成に応じるのであれば作成し、その費用を相手負担とすることも可能かと思われます。
仮執行宣言というものが、第一審又は控訴審についているのであれば、仮に執行をかけることは可能ですが、相手から強制執行停止の申し立てをされる可能性もあるかと思われます。
督促状を出すのに、予告は要らないでしょう。金額、取引先との関係性によっては、弁護士に依頼して内容証明・訴訟に踏み切ってもいいでしょう。ただ、納品先の企業との関係は終了させなければならないかも知れません。
契約書で定めている遅延損害金や、法定利率による利息の請求は可能です。 もっとも、元金の金額によっては、ごく多少の請求になってしまう場合も想定されますので、敢えて請求する実益があるかどうかは不明です。 支払いが遅れるということはあまり...
民事で金銭の請求を行い、それに応じてもらえなかった場合に、社会的に責任をとってもらうために刑事告訴を検討すると言うことも考えさせるでしょう。 その場合、民事での金銭賠償の交渉を基本的には先行させた方が良いでしょう。 相手が売上を使...
裁判を行って判決を取得し、相手方の財産に対して強制執行を行っていくことになります。 なお、近時類似の詐欺被害などがありますので、相手方の会社名や代表者名で検索して事件などになっいていないかご確認いただいてもよいように思います。
繰り返しになりますが重要なのは私がお伝えした二点が揃っているかどうかです。 回収できなければ費用ばかりがかかってしまいますので、回収可能性がはっきりしなくてもやるとなれば、そこからは貴社の経営判断の問題となるでしょう。
適用法の関係上日本法が適用されるケースであれば日本法をベースに請求が可能な場合もあるかと思われますが、海外法が適用法令である場合は、当該法律の知識のある弁護士でないと対応は難しいでしょう。
時間帯や方法によっては違法となってしまう可能性もあるため、書面にて請求を行い支払ってもらえないのであれば支払督促や少額訴訟を行う等の方法を取る方が良いでしょう。
単なる報酬の未払いのみで、債権(報酬)が成立していることに当事者間に争いがなさそうで、証拠も十分あるのではないかと思われます。 そのため、ご本人様でも少額訴訟の対応や通常訴訟に移行したときの対応は不可能ではないように思います。 もっ...
金額と、相手方がなぜ、返金を行わないのかの理由によって方針は変わっていく可能性はございますが、 基本的には、交渉による任意の支払を促し、交渉での回収が難しければ、訴訟への移行をする形になるかと思います。 相手方の資金繰り等が悪い場合に...