部外者が監督の許可を得て私立高校の部活に参加した場合、監督に安全配慮義務が生じるかどうか知りたい。
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
結論としては、こちらに記載のある事情だけでは判断が難しいです。 自転車が倒れてきたタイミングが本件ではとても重要となってくると考えられます。そして、それを明らかにするためのドライブレコーダーの存在が最終的には鍵となってくるように思い...
弁護士が交通事故の過失割合を調査する際に最も参照される判例タイムズ38号という書籍があります。 裁判で争う場合、この書籍における過失割合が参考にされることが多いです。 この本によれば、2:8が相当じゃないかと思いますね。 過失を3に持...
現在、保険会社を通じて損害の内容確認をされているようですから、その結果を待って対応することになるでしょうが、まずは修理工場から交換・修理の必要性について、事故時の入力角度・損傷部位等に基づく意見を出してもらい、その内容を保険会社のアジ...
特段書式というのはありません。 録音に関しては、一度テストしてみてちゃんと録音できるか試されたほうがよろしいかと思います。 文字起こしとの関係で、話をするときは、発言をかぶせないようにご注意ください。 また、大事な点と思われる部分...
すでに示談書や免責証書といった、金額や過失割合に関する合意を示す書類を交わしているのでなければ、過失割合や金額について争う余地はあります。 金額については、弁護士特約等がないのであればご自身で対応する必要があるので、修理工場等に内容を...
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す...
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...
弁護士特約に入っているので弁護士さんに相談し過失割合の変更は出来ますか? →自転車対バイクでは自転車の方が交通弱者になりますので自動車対バイクと比較して一般的にはバイクの方が過失割合が高くなる傾向はあります。あなたの事案で過失割合を変...
貴方の保険会社が窓口になっているようであれば、基本的にはお任せしていれば解決できるかと思います。その上で回答をしますと、 >・明らかに影響がなかった着衣・財布の請求に対して、証拠などを要求しても良いものでしょうか >・同じく影響がな...
面談などで詳細な事情をお伺いする必要がありますが、死角・後方からぶつけられたということであり、貴方自身の入り方が無理のないものであったのであれば、基本的に貴方に過失はないのではないかという印象です。 なお、貴方に怪我がなかったのは幸...
詳細について確認が必要ですが、「相手方の会社=加害者が勤務する会社(使用者)」ということであれば、会社を畳む(?)としても、加害者個人に免責分を請求し得る可能性もありますので、決定的な事情にはならないと思われます。なお、「会社を畳む」...
ご投稿のスポーツ事故の事案の解決方針を検討するにあたっては、やや古い裁判例ですが、ママさんバレーボールの競技者同士の事故に関する裁判例(東京地判昭和45年2月27日判時594号77頁)が一つの参考になろうかと思います。 【事案】 あ...
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
相手側の親御さんが弁護士に依頼して間に立ってくれます。 >>相手方が依頼している弁護士は少なくともあなたの味方ではありません。ご自身での対応が困難であれば、交通事故を取り扱う弁護士に対応を依頼してください。
車が利用できなくなっている場合であれば、代車の費用について負担する必要がある可能性はあります。 ただ、その金額や期間、台車が本当に必要であったのかについては争いがあるかと思われます。 警察に関しては民事不介入として対応してもらえな...
詳細な事故状況については、刑事記録等で確認をする必要がありますが、お母様のご年齢により高齢者(−5%)の修正要素に該当しますので、検討のスタートは「加害者85%:被害者15%」であると考えられます。 また、事故現場の道路状況に関し、...
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
相談者がどういう立ち位置かは分かりませんが、負傷された女性側の関係者という前提で説明いたします。 駅に防犯カメラ等が設置されていれば、その映像をもとにぶつかった人を特定、損害賠償請求をできる可能性、被害届の提出(過失傷害)をできる可能...
ご質問ありがとうございます。 もし、相手弁護士から送られてきた書面に対して、ご質問者様が回答していない場合は、 ご質問者様からの回答を待っているのかもしれません。 もし回答をしていないようでしたら、拒否する内容でも構いませんので、何...
当て逃げと過失割合は関係はありませんね。 具体的な事故状況次第ですが100:0はないでしょう。 過失割合に応じて相手方に修理費用を請求できます。
弁護士が入っても、相手方本人が納得せず、こちらも過失割合で譲る気がないなら、裁判を起こして争うしかありません。 保険会社の見解はあくまで目安に過ぎません。大切なのは、客観的にみて過失割合がどうなるかです。裁判になった場合の見通しがどう...
特に心配せずに警察からの連絡を待てばよいでしょう。 住所がわかるのであれば後から連絡ができますし、保険会社が窓口になるので相談者が心配する必要はありません。 警察にも被害弁償の意思を伝えているので、被害弁償をできる前提で処分が決定されます。
期間があいているという意味では、時効の期間は経過していないので請求することに問題ありません。 請求額については、勤務時間外とはいえ実質的に会社の職務として行ったものなので、会社と相談者の間で過失相殺に似た処理が行われるべきです。 損...
>相手方弁護士見解では、前方車の後退行為とギアの操作ミスは相当因果関係がないとしています。 書かれた情報をもとにすると、そうとも言い切れない、というのが率直な感想です。 なお、交通事故に限らず、相手方代理人は基本的に相手方の立場に...
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、お近くの弁護士と直接での面談をし、その際に助言を求めるのがよいでしょう。
交通事故は、いくつかの争点が常に存在するので、弁護士に相談されたほうが いいですね。 過失割合は特にそうでしょう。 分割での支払いは、可能と思います。
【結論】 相談者40相手方60がいいところだと思います。 【理由】 本件交差点は交差道路がずれている変形交差点であることから、典型的なケースについての過失割合の解決指針を示す判例タイムズ38号(いわゆる「判タ」)によっても答えが出な...