交差点でもなく横断歩道もない道を横断する際の歩行者と車の事故の過失割合について

雨の日の朝5時ころ、母親(83歳)が手押し車で、交差点でもなく横断歩道もない道(片側一車線)を南側から北側に横断中、北側の道路で車にはねられ、南側まで飛ばされました。
母親は大けがをして、入院しています。
保険会社の方からは、事故割合をしては、母親対車は20対80からですねと言われております。
少しでも0対100に近づけたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

刑事記録を入手した後、これに基づいて過失割合を検討するべきです。
また、保険会社との交渉において、納得できない過失割合を提示されたら、過失割合について争うため、裁判に持ち込むことになります。

詳細な事故状況については、刑事記録等で確認をする必要がありますが、お母様のご年齢により高齢者(−5%)の修正要素に該当しますので、検討のスタートは「加害者85%:被害者15%」であると考えられます。

また、事故現場の道路状況に関し、
・事故現場が住宅街であれば、−5%(もっとも、早朝ということなので該当しない可能性が高いです。)
・歩車道の区別がなければ、−5%

さらに、加害者側に著しい過失があれば、−10%となります。ここでいう、「著しい過失」とは、脇見運転等の前方不注視、携帯電話等の使用、15〜30km /hの速度違反などです。これらの点については、やはり刑事記録等による確認、ドライブレコーダーの解析などが必要になってくると思われます。