親身に成って最後まで対応してくれる弁護士さんいらっしゃいますか?
なぜ引き受けないのか理由がはっきりしませんが、それぞれの事務所に なんらかの理由があるんでしょうね。 もうすこし、他をあたってみるといいでしょう。 断られたら、 事務所側の事情もあるので、理由を聞いてみるといいでしょう。
なぜ引き受けないのか理由がはっきりしませんが、それぞれの事務所に なんらかの理由があるんでしょうね。 もうすこし、他をあたってみるといいでしょう。 断られたら、 事務所側の事情もあるので、理由を聞いてみるといいでしょう。
断れるなら断っていいですよ。 義務はありませんから。 夫との関係に影響するでしょう。 板挟みになるでしょうね。
資産隠しになるかどうかは、①備品など、賃借物件の中にあるものにどの程度経済的価値があるのか、②法人や個人にどの程度資産があるのか、③賃借物件のなかに、②を示す帳簿類があるのかなどによります。 ①について、経済的価値があるものがあるので...
Aさんが破産すると、会社代表者にはなれません。つまり、経営できなくなります。 Aさん個人から見て、会社の株は財産なので、差押えではなく処分される形になりますが、一般には会社も一緒に破産することを求められます。
ご不安はお察しします。退職代行サービスの回答どおり、借金返済と退職は関係ありませんから、退職したければ退職届をだせば大丈夫です。その後の返済問題については、弁護士を間にいれて分割返済の交渉をすれば会社としては本人に直接連絡することはし...
①仮に転々と住所をしている場合、きちんと払わせることができるのでしょうか?無資力で永遠と逃げ回って、いろんな人からお金を借りているとのことですがこのまま何年も逃げ回るかもしれないとも思っております。 現実には難しいです。 裁判に勝訴...
患者さんに購入して貰った回数券の残債を返すことは法的に問題がある可能性が高いです。 開業から1年半経っても黒字が出ず、資金が底をつきそうとのことなので、法的には支払不能という状態にあります。 一部の方だけに返済すると、後の手続に時間や...
あなたが貸主と借主のどちらの立場なのか分かりませんが、借入れの経緯等が書かれていない状況での回答は難しいため、一度弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
民事上の法的解決方法は金銭賠償が原則であり、金融機関に借入を強制するなど直接何かの行為を強制することは法的にはできません。これは誓約書のような書面を書かせた場合も同様です。
“相談者様から先方に対して株式を譲渡し、先方から相談者様に対してその対価を支払う”という合意内容であれば、 その性質は「借用書」ではなく「株式譲渡契約書」になるかと思います。いずれにせよ、口約束はお勧めしません。 その上で、仮に先方...
訴状に対する対応に不手際があれば、損害賠償の可能性はあるでしょう。
換金性がなく、廃棄物として処分するような物なので、あとから問題になることはありません。 管財人の業務も終了してるでしょう。 したがって、窃盗罪に問われることはないでしょう。
少額管財事案と思いますが、20万円の管財費用は、5万円を4回で 支払うことが認められています。 会社を譲渡するのは、譲受会社を探すことが難しいでしょう。 弁護士が、債権者に通知すると、支払いを止めることができるので、 その間に、20万...
500万円をお借りになる前に高利率の取引があった等の事情がない限り、貸金業法の改正時期に照らすと過払金は発生しないものと思われます。(元金100万円以上の場合年利15%が境目です。)
立替金の元になる業者からの見積書あるいは請求書明細を見て、何を立て替えたか、 はっきりさせないと、立替金請求額の正当性がわかりませんね。 立替金の正当な額がはっきりしたら、返済方法の交渉でしょう。
東京地方裁判所への法人の破産申立の場合、予納金が最低でも20万円は必要で、その他申立費用が2万円前後かかります。 申立代理人の報酬については、依頼する弁護士とのご相談になります。債権者が少なく、業務量が少ないのであれば、もう少し安くな...
ご相談者からの情報のみから察しますと,いまだ破産申立てはされていないのではないでしょうか。破産申立てがなされれば,裁判所から債権届出書は届くはずだからです。詳細は分かりませんが,おそらく配当はないと思われ,ご相談者の未払金の回収は事実...
○連帯保証人が自己破産をしていても、連帯保証人は外せないのでしょうか? (私が自己破産をしたのは2年くらい前です。) →連帯保証契約を自己破産手続き後にされたのでしたら、過去に破産歴があることは連帯保証契約を解消する理由にはなりません...
残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)...
謝罪は求められますね。 慰謝料請求も可能でしょう。
最寄りの法律事務所にご相談され、時効について検討してもらい、時効であれば法律事務所から通知を送ってもらってください。 時効ではない場合には、返済の方法を考えなければなりません。 債務承認とならないよう、相手方への連絡などは弁護士にご...
時効については、もう少し調べたほうが、いいでしょう。 和解と言っても任意の和解でしょうから、承認と考えられますね。 とすれば、和解書に記載された返済日の翌日から2年と考えられま すからね。 弁護士に調べてもらってください。 それがはっ...
そもそも、裁判は考えていないということですが、相手方が任意に返済してこない状況で強制的に回収したいのならば、 何らかの裁判手続き等を経る必要があります。 裁判の結果については具体的な証拠等次第なので確定的なことは申せませんが、 裁判...
裁判で勝訴して判決を取ったとしても,相手方に資力(財産)がなければ回収は困難です。 進め方としては,いきなり法的手続きをとるのではなく,まず弁護士から通知を出して請求してみることを検討すべきだと思います。
会社に対する請求は,登記をみて清算人が選任されていれば清算人宛に,選任の登記がなければ当時の取締役宛に請求書を送ればいいと思います。
事実関係が不明なのですが、弁護士に相談したほうが いいですね。 借用書を無効にできる道筋があるかどうか、検討して もらいましょう。
2について 建物の明渡し請求でしたら,それほど時間がかかるものではありません。ただ,1か月たって提訴がなかったというだけでは,債務不履行ともいいずらいです。準備もかなり進んでいる可能性もあります。 一方的に解除して着手金の返還を求める...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 贈与していたか、貸していたかが曖昧なままお金を出すケースは多くあります。 今から返還を求めるのであれば、返還してもらうことを前提にお金を出していたことを伝えたうえ、借用書や弁済契約書などを作...
代理人がついたので、代理人を通してください。 申し立て後、裁判所から通知がきます。 これで終わります。
亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...