自分の依頼している弁護士に不信感

私名義で借りている事務所物件で、自分も取締役として会社Aを運営していたが、社長が夜逃げした。その際売れる物だけ運び出し、産廃ゴミなど多量に放置して行った。会社Aには取締役辞任届けを出し、私とAの間でかわしていた事務所物件の賃貸借契約も家賃不払いを理由に解消通知を出した。が、現在もAの荷物は放置したままで、A社長はAの倒産と個人の破産手続きを弁護士に依頼している。私も弁護士に依頼し当初物件の明け渡しを提訴する予定で弁護士に着手金を振込んだ辺りから、弁護士のレスポンスが悪くなりのらりくらり一ヶ月が経過。当初は提訴するまでに1週間ぐらいかかると言っていたが、年末になりもしかしたら当方の弁護士が会社A社長に抱き込まれたかもと疑念がある。(受任通知を送って貰うのに8万円、提訴着手金30万円振り込済)会社A社長は法律ギリギリの事柄をしており、提訴されるのをかなり嫌がっている。
質問です
1、A社長の夜逃げ当初、不法投棄として警察に通報しましたが、その時はまだ賃貸借契約を解消していなく、私も取締役を辞任前だったため、会社Aの社長が自分の事務所に物を置いてあるだけと警察介入案件でないと言われたが、現在であれば不法投棄として警察に通報することができるか?
2、自分側の弁護士は提訴着手金を振込んでから一ヶ月以上も提訴がされてないことを理由に、着手金の返還を求めることはできるか?(別の弁護士に放置物撤去の件とこの件を依頼しようと考えています)

1について。
産廃ゴミが事務所内に大量に放置されているとのことですが、産廃ゴミはわざわざよその場所から運び込まれて事務所内に廃棄されたということなのでしょうか?
それならば不法投棄といってよいかと思いますが、事務所内に元々存在した物がそのまま大量に放置されているということでしたら、不法投棄とはいえないと思います。
以前の警察が警察介入案件とはいえないと言われてしまったのは、賃貸借契約が解約されていなかったり、あなたが役員を辞任していなかったりするタイミングだったからという理由ではなくて、その産廃ゴミが、よその場所から運び込まれた物ではないと判断されたからなのではないかと思います。

2について。
弁護士は同時並行に複数の案件を抱えております。
訴訟提起するのに1ヶ月程度かかるのは当たり前のことで、2、3ヶ月かかることもあります。
もちろんあなたが依頼を取りやめるのは自由ですし、まだ訴訟提起に至っていないのですから着手金の返還を求めることもできるかと思います。しかし後でご相談する弁護士に「1ヶ月も待てない方なのか」と思われてしまうと、なかなか受任してもらえなくなってしまう虞もあります。
なので、もう一度、ご依頼した弁護士さんに、早く解決への見通しを立てたいので訴訟を早く提起して欲しいこと、1月中に訴訟提起ができないようなのであれば、依頼を取りやめたいことなどを伝えて、もうしばらく待っていた方がよろしいかと思います。

2について
建物の明渡し請求でしたら,それほど時間がかかるものではありません。ただ,1か月たって提訴がなかったというだけでは,債務不履行ともいいずらいです。準備もかなり進んでいる可能性もあります。
一方的に解除して着手金の返還を求めるよりは,進捗状況を確認したうえで,どうみても遅すぎるようでしたら,交渉で返還を求めるのがいいでしょう。