通販の未払いについて

宜しくお願い致します。
10年ほど前に姉がを通販を多数で利用し
その後家出してしまい、連絡が取れなくなり仕方なく私が代わりに支払うこととなり、私の印鑑証明の提出と、私が姉の代わりに返済していくという用紙に著名、捺印し送り返しました。
恥ずかしながら当時風俗の仕事をしていた為直ぐに返せるだろと安易に考えていました。
ですが、またお恥ずかしながらお客さんに性器ヘルペスをうつされ、完治しないものとわかり、仕事をやめざる得くなりました。
なかなか次の職が決まらずで、通販会社と約束した期日に返せなくなり、
次の職が決まってもお給料が少なく私自信が借金をするようになりました。
いつの間にか借金が膨れ上がり、弁護士の方に相談に行きましたら自己破産をすすめられました。
通販の支払の事はすっかり忘れていて、
この事は相談しませんでした。
通販自体の時効は2年ですが、
通販会社との和解が成立しているなら時効は10年、とどこかで見たのですが、一度支払が遅れている事で、連絡をしてしまっているので、まだ時効になっていないと思います。
最後に連絡を取ってから5年くらい通販会社から電話や郵便などの通知などは来ていません。
姉は5年程前に戻ってきていて、今は連絡がつく状況です。
この場合私が破産手続きに姉の代わりに支払う事とした通販代金を債権者に入れた場合、免責がおりたとしても今度は姉の方に請求が行くのでしょうか。
宜しくお願い致します。

時効については、もう少し調べたほうが、いいでしょう。
和解と言っても任意の和解でしょうから、承認と考えられますね。
とすれば、和解書に記載された返済日の翌日から2年と考えられま
すからね。
弁護士に調べてもらってください。
それがはっきりしないうちは、債権者に入れてはいけませんね。
また、姉のほうは、主債務者として時効の援用ができるでしょう。

回答ありがとうございます
債権者に、いれてはいけない理由は何故でしょうか。時効が成立している可能性があるからという事でしょうか。
宜しくお願い致します。

あと、姉は家族の名前を利用して通販を利用していました。これは詐欺行為に該当しますよね。

時効が成立してる可能性があるからです。
通販に対して詐欺になりますね。
公訴時効は7年ですね。
これで終わります。

ありがとうございます