損害賠償を支払わせるために金融機関から資金を借りさせることは可能なのでしょうか?

例えば損害賠償を求める被害者側が、資産のない加害者に対して、被害者側が指定した金融機関(ヤミ金なども含める)に資金を借りさせて損害賠償を支払わせようとしているとします。
また、実際に損害が出る前に加害者側が、被害者側に「損害が出た場合、被害者が指定した金融機関から資金を借りて、損害を賠償します」などと書かれた誓約書のような物を書いていたとします。
ここで質問なのですが、このように、加害者に対して損害賠償を支払わせるために、被害者が指定した金融機関(ヤミ金なども含める)から資金を借りさせることは法的に可能なのでしょうか?

民事上の法的解決方法は金銭賠償が原則であり、金融機関に借入を強制するなど直接何かの行為を強制することは法的にはできません。これは誓約書のような書面を書かせた場合も同様です。