事業目的の借金の時効は5年か10年か?

2020年(令和2年)3月31日以前(民法改正前)に成立した借金の時効についてお尋ねします。
貸金業ではない個人対個人の借金の場合時効は原則10年ということでしたが、
借用書用の名義は個人間であっても、借主が貸金を自らが取締役を務める会社の事業資金として投入した場合は、5年になると思いますがどうでしょうか?
ただし、貸主はその旨を口約束で承知しているようですが、確たる証拠はありません。ですので、仮に時効5年としてもその立証が難しいことが予想されます。

あなたが貸主と借主のどちらの立場なのか分かりませんが、借入れの経緯等が書かれていない状況での回答は難しいため、一度弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。

私は借主の承継人(相続人)という立場です。当人らから聞いた話では、役員(被相続人)が個人間で借金し、会社の事業資金として取引していた銀行返済にあてたそうです。これは貸主も認めていましたが借用書等には一切記載はありません。どうも顧問の会計士のアドバイスの上だそうです。