連帯保証人が自己破産していても、保証人として成り立つのでしょうか?
50代の主婦です。
結婚している妹が賃貸している、一軒家の連帯保証人になっています。
昨日、妹が借りている不動産屋から着信がありました。
今までにも何度か、不動産屋から
私の携帯に連絡がありましたが、怖くて出ていません。
昔、電話に出た時は3ヶ月滞納していたみたいです。
私も事業に失敗し、自己破産をしたので
とても人の借金まで払えません。
○連帯保証人が自己破産をしていても、連帯保証人は外せないのでしょうか?
(私が自己破産をしたのは2年くらい前です。)
また、その連帯保証人の書類が手元にありません。
もらった記憶もありません。
サインは嫌々書きましたが…。
○この様な場合でも、連帯保証人として成り立つのでしょうか?
取り急ぎ、質問お願いします。
○連帯保証人が自己破産をしていても、連帯保証人は外せないのでしょうか?
(私が自己破産をしたのは2年くらい前です。)
→連帯保証契約を自己破産手続き後にされたのでしたら、過去に破産歴があることは連帯保証契約を解消する理由にはなりませんので、連帯保証人から外れることは困難です。
○この様な場合でも、連帯保証人として成り立つのでしょうか?
→書類が手元になくとも連帯保証契約書に署名や押印をされたのでしたら連帯保証契約としては有効です。
不動産会社としてはあなたと連絡がつかない場合、訴訟手続きなど強硬手段に出ざるを得ないことも考えられますので、まずは不動産会社に連絡をとって用件だけでも聞いた方が良いとおもいますよ。
早速の回答、ありがとうございます。
「連帯保証契約を自己破産手続き後にされたのでしたら…」とのことですが
自己破産をしたのは、連帯保証人になった後です。
先に連帯保証人になっていて、その後私が自己破産したのです。
この様な場合はいかがでしょうか?
お手数ですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。