【質問1】全くない事がずらずらと書き綴ってあり答弁書がどれだけ書かなければならないのか?と思うくらいです。しかしながら、その事を証明する証拠がありません。他人に証言してもらう事が可能ならばどの様に証言をして貰う事が良いのでしょうか。例えば離婚訴訟の際に証言してくれる方に出廷してもらうとか?なのでしょうか?訴状には細かい事ですが婚姻日も違う、訳の分からない相手側の学歴など。訴訟するために誤りがあっても差し支えない事なのか?とも思いました。
【回答1】離婚訴訟の場合には、主張・立証責任は、原告にありますから、あなたは、答弁書に書いてあることが事実なのか、そうではないかを主張上で明らかにすればいいだけです。証拠で証明することができなくても、まずは、「相手の〇〇という主張は否認する。本当は~ということであった」ということを主張すればよいかと思われます。面倒な作業だと思いますが、一つ一つの事実について認否をして、事実関係の整理をする必要があります。そうしないと、裁判官は、どちらが言っていることが本当なのかわからないからです。訴訟になっているのであれば、弁護士に依頼をすることをお勧めします。
【質問2】いかにも後から取って付けたような話で。多分、その事についても証明しなければならないとは思うのですが。訴訟なのに子どものケンカのような内容で?弁護士さんが携わっておられてこの内容と。文面や物的な証拠がない場合にはどの様にする事が良いのでしょうか。やはり証人と言う形でお願いするのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。離婚訴訟の際にはどの様な物が必要になるのでしょうか。
【回答2】書証や物的な証拠がない場合には、お互いに法廷で当事者尋問をして、事実関係を明らかにすることになります。原告に主張・立証責任があるので、原告が主張を証拠によって立証できなければ原告の敗訴ということになります。
【質問3】また親権も争っています。子どもの意見が尊重されるのは15才からと。まだ12才なのですが、子の意見はどうなのでしょうか。相手が子どもに色々と吹き込んでいるので。どの様にする事が望ましいのでしょうか?
【回答3】子供の意見は10歳を超えると尊重されることが多いです。相手方の代理人も親権をとれないことはわかった上で本人が望んでいるから親権の主張をしているだけだと思われます。
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