離婚と親権について:夫の非難と有責配偶者の可能性は?
離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...
離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...
ご事情からすると、増額を主張できる余地はあります。和解合意直前・交渉中にもかかわらず接触を継続し、再会の約束や連絡手段の秘匿、隠蔽指示、反省の欠如が認められる場合、不貞行為が継続・悪質で、精神的苦痛が拡大した事情として評価され得ます。...
不貞相手と不貞配偶者が同一弁護士を選任することは、実務上あり得ます。利害が当面一致している(不貞の否認、金額の圧縮など)場合は、共同で対応する方が合理的なためです。ただし、不貞相手と不貞配偶者の間で責任の押し付け合いや求償等との関係で...
私見ではありますが、有責配偶者からの婚姻費用請求が「争点として正面から問題になるケース」は実務では多くありません。また、子どもがいない/相手が十分に自活可能/別居原因が専ら有責配偶者にあるといった条件までそろう事案自体が多いとは言えず...
相手がSNSで「シングルマザー」と名乗って営業していること自体は、直ちに違法ではないと考えられます。ただし、婚姻費用算定では実際の収入が重要で、名目や申告にかかわらず、事業収入・売上・経費の実態が問題になります。収入を過少に見せている...
ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...
結論から申し上げますと、相談者さまの妻が、合意や裁判所手続によらず、相談者さまに対して自己名義の不動産の売却や転居を一方的に強制できるものではありません。 したがって、妻に対しては、自宅不動産の処遇に関しては、離婚に伴う財産分与(婚...
既婚者だと知らなかったという反論は認められないことがほとんどです。例えば、貴方が自身の戸籍を偽造して不貞相手に見せて、貴方が独身だと信じ込ませたというような事情がない限り、認められないでしょう。
【離婚理由は全く違うのですが、不貞をしてしまったのは事実なので、立場的には私が弱くなるのでしょうか。】というご質問の点ですが、不貞以外の離婚原因・婚姻破綻原因について証拠に基づいて主張できるのであれば、必ずしも貴方の立場が弱くなるとい...
私のケースでは、妻側の主張が通り、婚姻費用が少額でも払わなくてはならないのでしょうか? 先生方のこれまでのご経験から、ご意見をいただけると幸いです。 →審判が確定した場合は決められた金額を支払う義務はあります。 有責配偶者からの婚...
実際に証拠の内容を確認する必要はありますが、【不貞行為については確実ではない】場合ではあっても、第三者からみて性交渉があったことを推認し得るような内容である場合は、慰謝料請求は可能であると考えられます。弁護士に個別に相談して、どの程度...
証拠を拝見していないのでなんともいえないですが、一般論としては、調査報告書等の客観的証拠から有責性が明らかな場合には、婚姻費用請求は信義則違反で認められないということになります。不貞の有無(有責性)が証拠上必ずしも明らかとはいえず、争...
夫側から依頼をされたLINE等の証拠があれば,双方合意の上で,夫側の要望に従い別の異性と関係を持ったとして不貞行為とならない可能性はあるでしょう。 夫側の不貞行為については証拠次第ではありますが,不貞慰謝料を請求できる可能性はあるで...
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...
私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...
A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要がありま...
1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額...
ご記載の状況の場合、仮に女性が支払うという合意となった場合でも裏で夫側がお金を負担するということとなる可能性が高く、女性個人から女性の資力で支払ってもらうということにこだわる経済的なメリットは薄いように思われます。 また、不貞慰謝料...
実際のボイスレコーダーの中身によって変わってくるかと思われます。肉体関係があったことを直接窺わせる証拠があれば、録音証拠も証明力は強くなるかと思われます。 証拠については数多く出せば認められるというものではないため、録音内容の一つ一...
ご相談の趣旨を把握できていないかもしれませんが、貴方の夫が不貞相手の夫に謝罪したとしても、貴方がバラしたことにはならないでしょう。同意書に違反した場合の違約金ですが、違反の事実を具体的に立証できるようであれば、請求可能だと思われます。
【待ち合わせをして2人で飲みに行っていること、楽しかったねというワード(肉体関係があったとは書いていない)、】のみでは不貞の立証としては不十分だと思われますが、【シティホテルの支払いを相手の男性がクレジットカードで支払いをしていた】と...
夫が離婚を申し出る前から他の女性にアプローチし、現在はマッチングサイトで別の女性と会っているという事実は、夫婦間の貞操義務に反する行為と評価される可能性があります。たとえ肉体関係がなかったとしても、これらの行為が婚姻関係を破綻させる原...
性交渉を推認させるLINEのやり取りがあれば、不貞の証拠として有効ですので、探偵調査が必須とまでは言えません。 不貞に起因する離婚慰謝料ということであれば、慰謝料額の相場としては200〜300万円となります。 具体的な事案によって違い...
離婚しない場合は100万円前後、離婚する場合には200万円前後というのが1つの目安です。 【夫からも一度も謝罪もありませんし、反省も見えません。】というご事情から推察すると、貴方が不貞の事実を知ったことを夫(及び不貞相手)が認識した後...
すでに不倫関係にあることが会社内で噂になっているとのことなので、当該手紙が明るみになれば、名誉毀損に該当し得る行為といえましょう。あまり軽率な行動はお控えください。
預貯金について、全店照会により預金口座を調べたり、第三者からの情報取得手続きで回答をあるということは考えられるでしょう。
未成熟子がいる場合でも有責配偶者からの離婚請求が認められた判例として、最高裁平成6年2月8日判決があります。 「有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべきものではなく、前...
離婚に関する社会の考え方の変化に応じ、以前よりも短い別居期間で婚姻関係の破綻を認める下級審の裁判例が出て来つつあるようです。 ただし、不貞行為により離婚原因を作出した配偶者は有責配偶者と扱われます。 そして、有責配偶者からの離婚請...
妻側の要求として【不貞慰謝料プラス離婚慰謝料】とのことなのですが、仮に、離婚理由(婚姻破綻)の主な理由が不貞ということであれば、「不貞慰謝料+離婚慰謝料」というより「不貞慰謝料⊆離婚慰謝料」という理解になるのではないかと思われます。3...