婚姻費用請求を拒否されています
証拠を拝見していないのでなんともいえないですが、一般論としては、調査報告書等の客観的証拠から有責性が明らかな場合には、婚姻費用請求は信義則違反で認められないということになります。不貞の有無(有責性)が証拠上必ずしも明らかとはいえず、争...
証拠を拝見していないのでなんともいえないですが、一般論としては、調査報告書等の客観的証拠から有責性が明らかな場合には、婚姻費用請求は信義則違反で認められないということになります。不貞の有無(有責性)が証拠上必ずしも明らかとはいえず、争...
夫側から依頼をされたLINE等の証拠があれば,双方合意の上で,夫側の要望に従い別の異性と関係を持ったとして不貞行為とならない可能性はあるでしょう。 夫側の不貞行為については証拠次第ではありますが,不貞慰謝料を請求できる可能性はあるで...
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...
私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通い...
A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要がありま...
1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額...
ご記載の状況の場合、仮に女性が支払うという合意となった場合でも裏で夫側がお金を負担するということとなる可能性が高く、女性個人から女性の資力で支払ってもらうということにこだわる経済的なメリットは薄いように思われます。 また、不貞慰謝料...
実際のボイスレコーダーの中身によって変わってくるかと思われます。肉体関係があったことを直接窺わせる証拠があれば、録音証拠も証明力は強くなるかと思われます。 証拠については数多く出せば認められるというものではないため、録音内容の一つ一...
ご相談の趣旨を把握できていないかもしれませんが、貴方の夫が不貞相手の夫に謝罪したとしても、貴方がバラしたことにはならないでしょう。同意書に違反した場合の違約金ですが、違反の事実を具体的に立証できるようであれば、請求可能だと思われます。
【待ち合わせをして2人で飲みに行っていること、楽しかったねというワード(肉体関係があったとは書いていない)、】のみでは不貞の立証としては不十分だと思われますが、【シティホテルの支払いを相手の男性がクレジットカードで支払いをしていた】と...
夫が離婚を申し出る前から他の女性にアプローチし、現在はマッチングサイトで別の女性と会っているという事実は、夫婦間の貞操義務に反する行為と評価される可能性があります。たとえ肉体関係がなかったとしても、これらの行為が婚姻関係を破綻させる原...
性交渉を推認させるLINEのやり取りがあれば、不貞の証拠として有効ですので、探偵調査が必須とまでは言えません。 不貞に起因する離婚慰謝料ということであれば、慰謝料額の相場としては200〜300万円となります。 具体的な事案によって違い...
離婚しない場合は100万円前後、離婚する場合には200万円前後というのが1つの目安です。 【夫からも一度も謝罪もありませんし、反省も見えません。】というご事情から推察すると、貴方が不貞の事実を知ったことを夫(及び不貞相手)が認識した後...
すでに不倫関係にあることが会社内で噂になっているとのことなので、当該手紙が明るみになれば、名誉毀損に該当し得る行為といえましょう。あまり軽率な行動はお控えください。
預貯金について、全店照会により預金口座を調べたり、第三者からの情報取得手続きで回答をあるということは考えられるでしょう。
未成熟子がいる場合でも有責配偶者からの離婚請求が認められた判例として、最高裁平成6年2月8日判決があります。 「有責配偶者からされた離婚請求で、その間に未成熟の子がいる場合でも、ただその一事をもって右請求を排斥すべきものではなく、前...
離婚に関する社会の考え方の変化に応じ、以前よりも短い別居期間で婚姻関係の破綻を認める下級審の裁判例が出て来つつあるようです。 ただし、不貞行為により離婚原因を作出した配偶者は有責配偶者と扱われます。 そして、有責配偶者からの離婚請...
妻側の要求として【不貞慰謝料プラス離婚慰謝料】とのことなのですが、仮に、離婚理由(婚姻破綻)の主な理由が不貞ということであれば、「不貞慰謝料+離婚慰謝料」というより「不貞慰謝料⊆離婚慰謝料」という理解になるのではないかと思われます。3...
不倫をしたことを理由とする離婚慰謝料としては、一般的には200~300万円とされています。 もっとも、不倫以外にも離婚原因があるといった場合には、300万円を超えてしまう可能性もあります。 具体的な事実関係にもよりますが、不倫をしたの...
再度のご質問に回答いたします。 未成熟子は自立しているか否かで判断します。 成人していても、未成熟子と扱われることはあります。 別居をしても、有責配偶者である場合は、裁判をしたとしても、当分の間離婚は認められない可能性が高いです。 ...
夫の証言は、いわばご質問者様側なので、どうしても一般の第三者よりも信用性が低く評価されてしまう傾向があります。 クレジットカード明細もホテルの利用事実は立証できるものの、夫が「誰と」ホテルに行ったかというのはまた別途証拠が必要かと思い...
離婚届を提出したといった客観的な証拠がなく、離婚する決意というだけでは、離婚した場合の慰謝料額を支払う根拠としては弱い印象です。 ご相談者様もご懸念のとおり、「離婚する決意がある と言いつつ、離婚しない」という事態になるおそれも少なか...
婚姻関係の破綻を主張し、慰謝料の支払いを争うことも考えられるかと思われますが、ご自身で対応するのは困難かと思われますので、弁護士に相談の上対応を進めた方が良いでしょう。
個別具体的な事情によりますので明確な回答はできないところですが、【不倫相手へも損害賠償請求をしています。】という事情もあるようですので、悪質性の大小や因果関係の濃淡に応じて、数十万円〜100万円前後といったところだと考えられます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 奥様がとられた行動、例えば「会社に事情を話したこと」や「車にGPSを仕掛けたこと」などが、社会的に許される範囲を超えていると判断された場合、慰謝料の減額事由となる可能性があります。 会社に...
浮気は犯罪ではありませんが、DVは犯罪です。 我慢するところではないでしょう。 早めに縁を切るほうが良いです。
求償権を放棄せずに、両者から慰謝料の支払いを受ける場合には二重取りに該当するものと考えられます。 また、「また、求償権は放棄しないつもりですが、旦那からも慰謝料を貰う場合、不貞女性の求償権は放棄したことになりますか?」についてですが、...
「元配偶者」ということですと、仮に不貞行為により離婚された場合には慰謝料額が高くなる可能性もあります。 また、証拠についても、元配偶者の自白で不貞行為を認めた裁判例もあるところです。 今後の対応方法については、事実関係が重要になります...
>私が配偶者に成りすまして配偶者のLINEを操作して不倫相手に直接住所を聞き出すことは、 >法律的には違法になりますでしょうか?それともいわゆるグレーゾーンでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、私見としては、違法と評価される...