配偶者が不倫をして勝手に家を出た場合の生活費は、今までと同じ額もらえるのか?
配偶者が不倫をしたのち、無断で別居を開始しました。不貞の証拠は得ています。
現在の家は賃貸で、月にお互い生活費を10万円ずつ出し合っていました。
年収はお互い同じくらいなので、婚姻費用ではそこまで請求できないと思います。
このままだと今の家賃では苦しいので、配偶者には今まで通り10万円の生活費を請求したいです。
の場合、やはり今までと同じ月10万円を請求することは難しいでしょうか?
請求すること自体は可能ですが、相手が拒否した場合など婚姻費用分担調停に至った場合には、原則として算定表が基準となります。算定表に基づく金額が10万円を下回る場合には、10万円の支払を受けることは難しくなるでしょう。