別居中の不貞は慰謝料請求の対象になるのか

夫と3ヶ月間ほど別居中です。夫の不貞が原因で、別居は合意の元ではなく相手が勝手に出て行っている状態です。

この状態で相手が更に不貞を犯した場合、それは法律上どうなるのでしょうか?
婚姻破綻していれば問題ないとのお話を見たのですが、夫婦が婚姻破綻となるには最低でも5年は別居しなければならない、つまり5年間経たないと別居中の不貞もアウトという認識は正しいでしょうか?

婚姻関係破綻後の不貞は不法行為とはなりません。
婚姻関係が破綻したか否かの判断要素は、長期間の別居のほか、DVや性的不一致などもあるので、必ずしも長期間別居していなければならない、というわけではありません。

慰謝料請求に対して、婚姻関係破綻の主張(反論)はよくなされますが、
当該反論が現実的に認められることはほとんどありません。

また、明確に別居期間によって上記反論の成否が決まるわけではありません。

同居中から不貞行為を行っていたということであれば、別居をした後であっても、
慰謝料請求は可能だと考えられます。

不貞行為の立証が可能なのか(証拠関係)、
相手方の情報を得ることができるか、
見通しはどうなるかについては、個別のご相談をご検討なさってください。

詳細事情を確認する必要はありますが、現時点で婚姻破綻状態だとは考えにくいと思われます。したがって、夫がさらに別の者と不貞した場合は、単純に別の不法行為が成立するということになるでしょう。
なお、同じ者との不貞継続ということであれば、それは不貞行為の悪質性・増額事由に繋がり得る事情になると考えられます。