婚姻費用の滞納と倒産後の支払い義務について相談

こちらの不貞により妻と別居中です。子供は4歳で妻が引き取っています。
また、当方、会社経営をしておりましたがこの度倒産となり現在、自己破産手続き中です。

別居時、婚姻費用について妻側の希望で公正証書を発行しました。※月10万支払い
「当方が経営する会社の倒産等の変更があった場合、婚姻費用の分担額について協議するものとする」
とあります。

会社倒産にあたり、収入がない月が3ヶ月あり、その間、婚姻費用は支払えていません。
現在はアルバイトで12万ほどの収入がありますが、国保と年金の支払いをすると手取りはほぼない状態です。

今後の婚姻費用について妻と協議しているのですが質問があります。

質問1)滞納していた3ヶ月分ですが、10万×3ヶ月となり30万支払う必要があるのでしょうか?
※公正証書に「協議するものとする」とあるように、滞納分についても協議すれば良いのでしょうか?
質問2)現状、妻のほうが年収高い状態です。「婚姻費用」は年収が高いほうが支払うもの、とされていると思いますが、こちらの不貞がありますのでもらうつもりはありません。
これに納得せず、妻側から「婚姻費用分担調停」を申し立てられた場合、今後の「婚姻費用」について当方が支払う義務が発生するのでしょうか?

質問1)公正証書で取り決めた婚姻費用額は、協議しない限り減りません。
この場合の協議の方法としては、協議が整わないのであれば、婚姻費用の減額調停を申し立てすることなどが検討対象となります。

質問2)妻から「婚姻費用分担調整」を申し立てられることは想定できないと思われます。
なぜなら、現在、公正証書で取り決められた婚姻費用額を支払う義務が有効に成立しているからです。
支払額の見直しをしたいのであれば、前述のとおり、協議して合意するか、合意が整わなければ、相談者様の方から、婚姻費用の減額調停を提起する必要があります。

以上となりますが、詳しくは、自己破産手続き中ということも記載されていますので、
すでにご相談中の弁護士の先生に、相談してみることをお勧めします。
合意しようとする内容によっては、自己破産手続き中の処理と抵触して問題が出ることもあるので注意が必要です。