破談してるとなるには

婚姻11年で別居して今年3年目(トータル14年目)
私は有責配偶者
昨年2月調停2回目で不成立
今年6月に離婚協議申立書を相手に内容証明にて送付済み
相手も離婚する事には同意
条件が決まらず(相手が条件出してきたない)離婚届に判を押してもらえず

このような状態でも破談とみなされないのでしょうか??

このような状態でも破談とみなされないのでしょうか??
→別居が3年も続いているのでしたら、破綻と評価される可能性は高いとは思われます。
もっとも、有責配偶者からの離婚請求については、裁判所は原則として認めませんので、仮に裁判所が破綻と認定してもあなたの側からの離婚請求は認めない可能性はあります。

倉田先生
お忙しい中ありがとうございます。
理解力がなく申し訳ありませんが、両者裁判をしなかった際でも離婚請求や破談とは認められないという事でしょうか?
直接は私自身話をしたくないので(精神的に動悸などがしてしまうため)もう一度こちらから調停を申立を行い、話を進めた方が離婚の道は早く良いのでしょうか。

理解力がなく申し訳ありませんが、両者裁判をしなかった際でも離婚請求や破談とは認められないという事でしょうか?
直接は私自身話をしたくないので(精神的に動悸などがしてしまうため)もう一度こちらから調停を申立を行い、話を進めた方が離婚の道は早く良いのでしょうか。

→離婚を成立させるには➀裁判外で相手のサイン押印のある離婚届を役所に提出するか、②裁判所の手続きで離婚調停の成立または離婚裁判での判決ないし和解を成立させるしかありません。離婚調停で成立の見込みがあるのでしたら再度離婚調停の申立てをしてもよいとは思いますが、成立の見込みがないのでしたら次の手続きとして離婚裁判の検討をされた方がいいでしょう。

【昨年2月調停2回目で不成立】という背景事情が不明ではあるのですが、【今年6月に離婚協議申立書を相手に内容証明にて送付済み 相手も離婚する事には同意】という事情があるようですので、別居期間が3年を超えていることをも踏まえると、婚姻破綻と評価し得ると思われます。
条件等に関する相手側の意図がよくわからないのですが、調停で条件を詰めることができそうな状況であれば、調停を再度申し立てるということも考えられるでしょう。ただ、離婚訴訟においても和解は試みられますので、そこで条件について話し合うということも考えられます。離婚訴訟においては、有責配偶者からの離婚請求の可否が争点になり得ますが、例外的に認容される要件に該当するかどうかなど、弁護士に個別に相談して今後の方針を検討した方がよいでしょう。