別居後の慰謝料請求、破綻
3年前に不貞による慰謝料請求をされ相手方に支払いをしました。その際に精算条項和解済みです。相手夫婦は離婚はしていませんが、妻が離婚に応じないため1年前に旦那が家を出て別居しています。元の家はローンがあるため旦那が支払い続けて、妻と子供がその家に住んでいます。家の鍵は旦那もまだ持っていますが、妻が許可なく出入りできないようにしています。
別居後に故障で車の乗り換えが必要になり、旦那の名義で車をローン購入し支払いも全て旦那ですが、車は妻と子供が使用するためのものです。家と同じように車のスペア鍵は旦那が持っているが妻の許可なく使用できないようになっています。旦那は別居後、毎月家に生活費(養育費充当額)を振り込んでいます。
基本的に別居してから旦那と妻(と子供)は会うことが無いが、必要書類のやりとりで別居後2,3回家に行き会って話しています。
別居から1年程して、相手旦那と再度不貞による慰謝料請求をされました。(別居後に不貞があった)
上記のことから、
・別居しているため夫婦関係の破綻が認められるのか?別居期間は関係するのか?
・夫婦関係の破綻が認められる場合慰謝料請求の支払いを無くせるか?
・慰謝料支払いをすることになる場合、当時支払った慰謝料より金額が上がるか下がるか相場は?
以上三点についての回答お願いします。
悩ましい事案ですね。
ご質問のとおり、婚姻関係が破綻していればその後の不貞行為については慰謝料は発生しません。
婚姻関係の破綻は、夫婦に婚姻継続の意思がなく、夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態を指しますが、別居の有無や離婚に向けた協議の状況等、諸事情を考慮して裁判官が判断します。
ご質問の中では、
・家の鍵は旦那もまだ持っていますが、妻が許可なく出入りできないようにしています。
・家と同じように車のスペア鍵は旦那が持っているが妻の許可なく使用できないようになっています。
という事情が破綻方向に働く一方で、
・別居後に故障で車の乗り換えが必要になり、旦那の名義で車をローン購入し支払いも全て旦那ですが、車は妻と子供が使用するためのものです。
という事情が夫婦の協力関係の再構築の可能性をうかがわせるので、裁判官が「婚姻関係が破綻している」と認定するのは多少勇気がいるように思われます。
そこで、離婚に向けた協議の具体的内容がどのようなものであったか、が判断を分けるのではないかと考えられるところです。
なお、慰謝料については2回目ということであれば、前回より上がることが多いと思われます。
上に述べた通り悩ましい事案で、訴訟も見据えた対応が必要になると思いますので、早期に弁護士に具体的に相談される方が望ましいでしょう。