不倫した妻が別居を強行した場合、婚姻破綻と認められないようにするには?
妻側が不倫をして離婚を望み、私は関係再構築を望んでいる状況です。(子無し,結婚期間1年半)
有責配偶者側からでも別居期間が長ければ離婚が認めらると伺いました。
また、妻が別居を強行した場合、引き止める法的手段はないとも伺いました。
1. 婚姻破綻と認められるまでの別居期間中、私にできることは何もないのでしょうか?
2. こちらは別居を望まない状態でも本当に裁判所は婚姻破綻と認めてしまうのでしょうか?
3. 妻の不倫が原因の適応障害と診断されました。これが上記の結果に何かしらの影響を与える可能性はありますか?
有責配偶者からの離婚請求については、婚姻関係が破綻しているにしても、
当該破綻を招いた側の請求で離婚を認めるのは信義誠実の原則に反する、というような理屈です。
なので、「婚姻破綻と認められるまでの別居期間中」との表現は不正確です。
有責配偶者からの離婚請求については、上記の通り、ハードルは上がりますが、
別居期間や、未成熟の子の有無、離婚によって有責でない側の配偶者が過酷な状況に置かれる等の事情がないか等の基準から、
例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
これに関係して、別居を阻止されたいように読めるご質問内容ですが、
相手方が有責であっても、居住場所を誰かに強制することはできません。
(そのようなことをすれば、監禁等になり、こちらが別途不法行為責任を問われたり、刑事罰の対象になったりして、
むしろ有責配偶者側からの離婚請求を認められりゃすくしてしまうリスクも考えられるところです)
なので、相手方が別居を選らべば、それを妨害することはできません。
不倫によって適応障害になったとのご事情は、慰謝料額の増額事由にはなりえますが、
そのことを理由に離婚を阻止するというのは、あまり効果は期待できないように思われます。
その他、より個別具体的な見通しについては、不貞の証拠や、現在までの交渉経緯等、より詳細に確認する必要があるところ、
どのような選択をするべきか、お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談されることをお勧めします。
匿名A先生
ご回答ありがとうございます。よく理解できました。
私のケースだと何年くらいの別居で離婚が認められてしまう可能性があるのでしょうか?
肌間の参考程度で良いので、目安を教えていただきたいです。
・子無し
・結婚期間1年半(それ以前に同棲2年)
・お互い30代前半〜中盤、共稼ぎ
詳細までお伺いしていないので、個別でどうのと確定的な見通しはできませんが、
一般論で言うと、別居期間10年前後~、あたりになると、他の事情等にもよりますが、有責配偶者からの離婚請求でも離婚が認められる可能性が上がってくるように思われます。
なお、詳細な聞き取りをしていないものですので、ご自身のケースでお別具体的にどこまで参考になるかは不明なものです。
個別具体的な見通しを立てたい・知りたいのであれば、匿名掲示板上ではとこまでの細かい案内を受けることは困難ですので、実際に弁護士に面談される方がよろしいかと思います。