消費者法について知りたい
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1.「必ず取得しなければならない資格」について ハンドメイド品を販売する事業を始めること自体に、医師や弁護士のような特別な国家資格は原則として必要ありません。 ただし、製品を製造・販売する...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1.「必ず取得しなければならない資格」について ハンドメイド品を販売する事業を始めること自体に、医師や弁護士のような特別な国家資格は原則として必要ありません。 ただし、製品を製造・販売する...
「売上の10%」も耳にしますが、売上の10%だとかなり利益を圧迫する可能性が高いのです。コンサルタント業務のように、純利益率が高い業種でもないことから、利益案分か売上案分が妥当と考えております。 そうですね。 独立するのでしたら、利...
その同意書や当事者間で交わさた他の書面などに準拠法に関する記載がなければ、一般的にはライセンスする側の居住地の法律(つまりイタリア法)と解釈される可能性が高いですが、許諾の範囲が日本国内に限定されているなどの事情がある場合には、日本法...
お悩みのことと存じます。上記のような体制でサービスを構築した場合、グレーまたは違法とされる可能性がある点を明確に知っておきたいならば、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけで...
お悩みのことと存じます。法人の場合には、役員の中に未成年者がいると欠格要件に該当するとされる可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりま...
大変興味深い事業ですね! 応援しています!! 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、例えば、著作権については翻案権との抵触が問題となりますし、youtube等の規約との抵触についても本件は、...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、独禁法等にてらして違法になる可能性があります。実害があれば、損害賠償請求できる...
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
形式面も大切ですが、実態によっては「副業禁止規定を潜脱するためにそういう体をとっていただけ」とも十分に判断できます。 原則として、会社に許可を取って実施するか、副業禁止ではない会社に転職される、ということが筋です。 そこを違えようと...
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思わ...
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)がありま...
そうですね。一旦以前の契約関係に伴うトラブルを全て清算し、その過程での対応によって新規で契約をするか判断するという形でも良いかと思われます。 仮に仲介業者が返還を拒み当事者同士での解決が困難となった場合は個別に弁護士に相談されると良...
①そのようなことがあった場合 どのように対応するのが一般的なのか。 >>契約内容(契約書の記載内容や事前の打ち合わせ内容)のとおりに対応します。 取り決めがない場合は、民法の原則どおりの対応となります。 ②法律的にこういったことで ...
基本的には中途解約禁止条項が定められている場合に中途解約をすることは困難です。 もっとも、相手方の提供するコンサルティング業務の内容が契約当初に合意していた内容に足りない場合は、債務不履行解除が認められる可能性があります。
本部と個人事業主との間の契約であれば、特定商取引法上の業務提供誘引販売取引としてクーリングオフできる余地もあったと思うのですが、法人契約だとその余地もなくなります。 そのため、契約内容や勧誘の経緯を精査して、相手方の債務不履行や情報...
たとえばAIG損害保険株式会社では、IT事業者向け業務過誤賠償責任保険という保険商品があるようです。 ただ、弁護士は保険商品に詳しいわけではありませんので、保険屋につてがあれば保険屋に相談されたほうがいいと思います。
労働者の対応が不誠実である場合や、不誠実な対応により損害が発生しているような場合には例外的に損害賠償請求が認められる可能性があります。
それでいいでしょう。
貴社のサービス内容の詳細が不明ですが、特商法に定める特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフの対象外だと思われます(契約期間が2か月を超えないので)。 ただ、通信販売における契約の解除等に関する規定(クーリングオフのようなも...
クーリングオフは無条件契約解除なので、元に戻す義務が生じます。 先の領収書の控えの回収と返金時の領収書を送ってもらうことが必 要ですね。 過剰分についてもあなたの考え通りでいいと思います。
WEBセミナーでの勧誘は、電話勧誘販売にあたるので特定商取引法上、法定の事項を記載したクーリングオフについての説明が記載された契約書面の交付は必須となります(特定商取引法)。特定の要件を満たせば電子交付も可能ですが、要件を満たすのは複...
契約書のみの作成であっても、相談のみで完結することは難しいでしょうから、少なくとも作成依頼は必要でしょう。 その上で、単発で当該契約書(社内規定等も含む)の作成依頼をうける弁護士はいると思います。 このような公開の場で、私がやりますと...
特定商取引法のが適用があるので、返金不可と記載しても、争われたら 無効になりますね。 承知しておくといいでしょう。
相手方との契約内容を精査する必要があります。 一般的には、BtoBの契約書ですので、損害賠償額の予定という記載がなされているかと思います。 上記をまずご確認ください。
違法でしょう。給料は全額請求可能です。 遅れながらも入れてくれるのでしたら、裁判沙汰にするほどではないかもしれませんが(返ってきてるときは実損害が無いので)、違法は違法ですので、労基署に連絡相談などされるのがよいでしょう。
1人株主は株主総会決議事項について、いつでもどこでも決定できることが本質です。つまり、議事録は不要なのではなく、いつでも簡単に作れるので作らなくても良いのではという意見があるのでしょうが、気になるのであれば、株主総会決議事項について後...
一般論ですが、株式の譲渡価格を算出するに当たっては、株式の評価額の算出が必要となるのではないでしょうか。 出資金額と株式の評価額は異なりますので、相手が拒否している以上、出資金額を当然にベースに交渉することはできないように思います。 ...
そもそも競業避止を書面で約束していないのであれば、競業避止義務を負っていないかと思われます。 具体的な契約書を拝見していないため一般的な判断となりますが、競業避止を約束していないのであれば同業者を行うこと自体は違法ではないかと思われます。
業務委託の内容を確認する必要がありますが、 概要からすると請負のような形ですので、 体調不良等であっても再委託(再々委託)で仕事を完成すべきということになります。 委託費用と相手方が行っていた作業の割合を踏まえたうえで、 損害賠償請求...
特定を避けるためだと思われますが、 ご相談内容が抽象的過ぎて回答できかねますので、 ・事務所に所属するまでの経緯 ・契約書の内容 ・「活動が疎か」の具体的な内容 ・迷惑料の概要 などを整理して、公開相談ではなく、個別のご相談をなさ...