私がレンタカーを借りて、彼氏が事故を起こしました。
少なくとも、あなたは無免許運転のほう助にはあたるので、刑事処分、 行政処分に処せられる可能性がありますね。 運転についても、ほう助は共犯なので、共同不法行為になります。 相手の父親の発言は、至極、当然です。 あとは、負担割合をどうする...
少なくとも、あなたは無免許運転のほう助にはあたるので、刑事処分、 行政処分に処せられる可能性がありますね。 運転についても、ほう助は共犯なので、共同不法行為になります。 相手の父親の発言は、至極、当然です。 あとは、負担割合をどうする...
弁護士にかかる費用は、各弁護士で違いますので、 一度最寄りの弁護士さんを探されることをお勧めいたします。
公正証書の文言作成,給料差押えの強制執行の委任,それぞれに別途弁護士費用が発生します。 ただし,ご自身で公正証書を作られたり,強制執行手続きを行われるのであれば,この限りではありません。 詳細をお知りになりたいのであれば,お近くの専...
まずはお近くの法テラスにご相談いただき、弁護士と直接面談し、今後の進め方についてアドバイスを受けてください。 貯金ですが、当然にお子様の口座に移して良いわけではありません。 行動するとしても弁護士からアドバイスを受けてからにするのが...
兄弟は分けないのが原則ですね。 不倫があっても、子供との関係は、別ですからね。 調査で、とくに問題がなければ、あなたに落ち着くように 思いますね。
実刑はない、と推測しますね。
まず、逮捕はないですね。 検知していないので、飲酒運転も問われることはないですね。 物損事故が、刑事や行政処分につながることは、ほとんどないですね。 相手との損害賠償について、過失割合を判断するときには、斟酌されるでしょう。 勤務先の...
>その友達は息子にバイクを貸した時 教習所に通っていたらしく教習代30万ほども無駄になり、息子がしくこく貸してと言ってきたから貸したと言ってます。教習所の料金を弁償しないといけない義務はありますか? 無免許の息子さんにバイクを貸した...
立件されることはないでしょう。 物損後の飲酒経路について、聞かれるでしょう。 報告義務違反がありそうですね。
GPSを付ける行為は、いまのところ犯罪にはなりません。 強要罪にはなりません。 離婚事由は十分ありそうですね。 慰謝料も請求できそうですね。
正当な理由なく職場に来て、迷惑行為をしたなら、司法書士か 弁護士から、慰謝料請求予告書を出してもらってもいいでしょう。
言うまでもなく飲酒運転は犯罪です。 飲酒運転が常習的なようですと、情報提供を受けた交通課が内偵して検挙することもあります。 どうしても腹に据えかねるのであれば、警察に相談するのも一つの手でしょう。
>その人に対して飲酒運転に関して被った実害に対する慰謝料を請求をしたいと思っておりますがそれは可能なことでしょうか? 相手に無理やり運転を代わらせられたわけではなく、最終的にはご相談者様の意思で運転を代わって結果的に免許を失ったとい...
懲役刑になる可能性はありますが、被害者もおらず、初犯ということであれば、執行猶予が付く可能性が高いと思います。 資金に余裕があるようでしたら、刑事事件に力を入れている弁護士に私選でお願いしたほうが良いかもしれません。
警察相談はいまのところ、やぶへびになる恐れがありますね。 あちらこちらに断酒会があるので、そこで経験談など情報を 取り寄せるといいでしょう。 同じ悩みを持つ人は、かなり多いように思いますね。
詐欺罪にはなりません。 脅迫があるので、強制性交罪になります。 飲酒運転もあります。 急ぎ警察に行って被害申告をしてください。 あなたも同行してください。
詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。 報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。
物損事故でも、飲酒運転だから重く見たんだね。 国選弁護人を選任したほうが、費用も安くていいでしょう。
勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...
1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。
具体的に予定されていた契約の解除については、 損害が生じるかもしれませんね。 新規採用の費用など事務的な費用の損害になる と思いますが、それほどの金額にはならないでしょ う。 判例は存じません。
嘆願書をつくることはよくやりますね。 嘆願書を作成した理由を書いて、被告との関係、 住所、氏名、捺印ですね。
以下、質問にお答えします。 累犯前科ありなので、執行猶予が付くことは難しく、実刑は免れないかと思います。 1年〜1年半といったところでしょうか。 ただし、あくまで私見です。 本人の反省度合いや、監視監督者の有無、弁護活動の内容次第...
物損で実刑もなにもないでしょう。 物損の場合、損害額については、争う余地が あるところですね。 修理費の相当性ですね。 予見可能性の範囲を超えるという議論も出る でしょう。 時価はどのくらいなのかもわかるものなら調べ ておいたほうがい...