酒気帯びで逮捕。仕事契約先が損害賠償請求可能か?
私は先日、飲酒運転で逮捕されました。釈放され略式起訴待ちです。
信号待ちで寝てしまい、通報を受けた警察官に起こされ、少し車が動き現行犯で逮捕されました。
社会的に許される行為ではないことはわかっており、猛省し、今は活動を自粛しています。
呼気中0.2mlの酒気帯び運転で、警察官の予想では30万の罰金と90日の免停になるそうです。
その報道が地方新聞に実名で掲載されました。
私はとあるNPO法人の体験学習の外部講師として契約し、依頼があれば講師として活動しておりましたが、
契約違反ということで即日契約解除されました。
報道を受けNPOは、以前私が講師として派遣された派遣先の学校などの教育機関から、お怒り電話の殺到でNPO職員の手がとまり通常業務に支障が出たり、過去2年に遡り謝罪にまわったり、また今後派遣される予定だった派遣先に別の講師をあてがったり、また私の変わりに複数の講師を派遣して赤字が出たり、と、経済的に損害をこうむったといいます。
そして、その損害賠償請求を私にすると言っているのですが、法的に損害賠償請求することは可能なのでしょうか。
また、どのくらいの損害賠償請求になるか、妥当な金額などが過去判例であるのでしょうか。
具体的に予定されていた契約の解除については、
損害が生じるかもしれませんね。
新規採用の費用など事務的な費用の損害になる
と思いますが、それほどの金額にはならないでしょ
う。
判例は存じません。