駅での接触事故、故意と判断される可能性と対応について
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 以下、ご質問に回答いたします。 ①女性に故意に触れたと判断されるか 当たってしまった際に、私はお酒を飲んでおり少し手の振りが大きくなってしまっていたことも事実です。それが仮に、私が気がついて...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 以下、ご質問に回答いたします。 ①女性に故意に触れたと判断されるか 当たってしまった際に、私はお酒を飲んでおり少し手の振りが大きくなってしまっていたことも事実です。それが仮に、私が気がついて...
本件につきましては,犯罪に該当しません。 したがって,今後も問題となることはなく,心配する必要はないとの理解で大丈夫です。 安心してください。
ダウンロードした時点で単純所持罪(7条1項)を疑われます。 販売者が検挙されたタイミングで、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受けることがあります。 対応としては、 弁護士と相談して、 児童ポルノと知らなかったという弁解を厚くした書面...
質問1 今後、警察から余罪等含めて事情聴取されることはありますでしょうか? →未成年誘拐とか青少年条例違反(深夜同伴)を疑われます。 誘拐は重い罪なので、最初は始末書でも、後日、取調になる可能性はあると思います。刑事事件に詳しい弁護...
元警察官の弁護士です。 余罪が懸念される事案のため検察官は勾留請求すると思います。 その後は勾留請求が認められると身柄拘束が少なくとも10日間続くのですが、この間に国選弁護人が付されることになります。 その方と連絡を取り合い、被害弁...
質問の意味がよく分からないものもありますが、示談が成立したとしても起訴されるケースはありますし、示談交渉を一切しなくても勾留されないケースもあります。 勾留前援助を利用すれば不起訴になりやすいというようなことはありません。
あくまでケースバイケースですが、初犯であれば罰金刑に留まるケースもあります。
親族が逮捕されたなどで現在進行中の事件なのでしょうか? 進行中の事件であれば、把握している範囲である程度事件の詳細を書いた方が回答はしやすいかと思います。
元警察官の弁護士です。 呼び出しがあるうちは逮捕を必ずしもするわけではないです。 ただし無視していると逮捕される可能性が出てきます。 一度最寄りの弁護士に詳しく直接相談して、場合によっては対応を依頼してみてください。
不起訴処分後の別件の捜査で参照されたり、検察審査会での審査に提出しうる書類となったりすることが想定されます。 したがって、不起訴処分後であっても、記録に編綴されるでしょう。
「検察官は不起訴が決まった後にその誓約書を、事件に付け加えますか?」 →事件に付け加えるというのがどのような趣旨のご質問か、はっきりしませんが、事件の記録に一緒にするかという意味であれば、おそらくするのでしょう。
担当検察官が不起訴にすると明言しているのであれば、信じてよいと思います。 釈放されて在宅事件(逮捕勾留されていない状態の事件)になると、身柄事件(逮捕勾留されている状態の事件)と比べて、期間制限がないため、どうしても処理の優先度が下が...
①家庭裁判所への送致、処分を受ける可能性 ②学校側から処分を受ける可能性 ③損害賠償請求を受ける可能性 などが考えられます。
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及...
任意同行に応じる法的義務はありません。 他方で任意同行に応じない場合、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等から逮捕される可能性も生じてきます。 最寄りの法律事務所で、捜査対応についてご相談されることも検討ください。
元警察官の弁護士です。 藪蛇になる可能性が非常に高いので、問い合わせし、かえって処分が重くなると思います。
検察官次第です。ただ、示談金なしの示談は成立しました。とありますので有利な情状ではあります。それに加えて再犯防止のための身元引受人、精神的な問題を抱えているのであれば病院への通院など具体的な再犯防止の努力等さらに有利な情状を積み重ねて...
>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の...
息子さんが未成年者でないのであれば、おそらく接見禁止が付いているものと思われます。いずれ国選弁護人から連絡があると思いますので、しばらくお待ちください。
無免許運転の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2)。 今回は公判請求される可能性が高いように思われますが、過去に飲酒運転で検挙さ際に科された刑罰が罰金であった場合には、公開...
もし4年以上も裁判が行われないまま接見禁止が続いているとしたら、その間は家族以外は面会や手紙のやり取りも一切不可能ということになるのでしょうか。 →接見禁止は、罪証隠滅や逃亡の恐れの防止のため行われますが、一般的には起訴後や証拠調べ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 お手元に届いた手紙に記載の通り、指定された日時に出頭した場合「その場で身柄を拘束され、労役場に収容される」と考えていただくのが現実的です。 「労役場留置」とは、裁判で言い渡された罰金を納付...
はじめまして。 元警察官弁護士の藤本顯人です。 2件の路上痴漢ということで、具体的な態様によっては、迷惑行為防止条例にとどまらず、不同意わいせつとして重い求刑をされる可能性があります。 すでに1年前に一度痴漢で不起訴になっているとい...
住居侵入窃盗となると、単なる窃盗よりも犯情は悪くなります。窃盗だけであれば被害金額が100万円以下なら初犯ですので執行猶予判決が期待できますが、住居侵入窃盗となると微妙なように私は思います。弁護人に詳しくお聞きしてください。 回答にな...
一般に、専門外の人が「自首する」「自首した」という場合、 法律上の自首の要件を備えないことが多く、 後から、「自首」かどうかは争われることがよくあります。 そういうことを予防するために、自首の前に弁護士によく相談して、自首になるように...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 本人以外の方が代わりに支払うことは可能です。 労役場に留置されている間の罰金納付の具体的な手続きは以下の通りです。 1. 支払い場所 罰金の納付は、彼氏の方が裁判を受けた裁判所に対応す...
「お金を貸しただけ」ということなら否認になりますので、本人が弁護士とよく相談することをお勧めします。よろしくお願いいたします。
家族ですと、例えば交番に行方不明届?を出すと、本人がどの警察署に留置されているか教えてもらえます。質問者の方は家族ではないので、その場合には、弁護士に弁護依頼し(弁護士が受任するかどうかは弁護士の判断となります)その弁護士が東京都の場...
刑事訴訟法第317条は「事実の認定は、証拠による」と規定しており、日本の刑事法制は証拠裁判主義を取ることが明記されています。 上記、ご参考ください。
【質問①】ですが、警察から釈放されていることや質問者が身元保証人として本人を迎えに行っていると思われること、泥酔状態での自転車窃盗で重い犯罪ではないことなどから、逮捕の要件である逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れはないので、私の経験上、逮捕は...