判決の閲覧方法についての疑問
以前の質問の続きになります
以前、判決を確認しに行きたいからどこの検察庁へ行けば良いかと質問しました
彼を担当した弁護士は事件番号を教えないとのことで、検察庁記録課へ電話でどのようにしたら教えてもらえるか聞いた所、判決の閲覧は個人情報の観点から、被疑者と被害者しか閲覧できないと言われました
ネットで調べた所裁判結果は広く公開されてて誰でも閲覧できるとありましたが?と聞いた所、そうなんですけどね更生とかに関わる部分もありますので、と言われました
刑務所にいるのか実家にいるのか全くわからず、子供のこともあって困ってるのにそれは家のことだからねぇと...
家のことだから自分で所在を確認したいのにと思いつつ素人にはどうしたらいいのかわからず、やはり閲覧は諦めるしかありませんか?
弁護士の先生に行ってもらうのが確実な方法でしょうか?
弁護士に依頼するような内容では無い、案件でしょうか?
刑事事件の閲覧は、こういう法律ですので、原則閲覧できます。
理由を説明して、不許可になった場合は、準抗告もできます。
刑事確定訴訟記録法
第四条(保管記録の閲覧)
1 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
奥村徹先生
詳しくありがとうございます
自分で行こうと思って記録課に問い合わせたのですが電話口の方と話してるうちに怖くなってしまって、10年以上生活してて子供がいても他人の扱いだと言われました
もしかして、私が判決を見ることは、
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。に該当してしまうのでしょうか?