防犯カメラに映った盗撮行為は、被害者不明でも警察は捜査しますか?
ショッピングモールのとあるお店で女性のスカートの中を盗撮しているところが防犯カメラに映っていたとして、仮に被害者も気づかず立ち去っていて不明かつ本人も既にその場からいなくなっている状況で、お店か警備員が警察に通報した場合、警察は捜査に動くと思いますか?(なお被害者不明により被害届は出ていないものとします)
また、この状況で警察は時間や工数、コストをかけて改札の履歴や防犯カメラの【リレー捜査】まで実施して住所特定までする可能性はございますでしょうか?
よほどの凶悪犯罪や大金の絡む事件以外ではリレー捜査までは行わないものなのでしょうか?
また、警備員ってそういう不審な行動をする人を見かけたら、すぐに声をかけて警察を呼び、現行犯逮捕に繋げるものなのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
様々な法律事務所のサイトで、【盗撮は親告罪ではないため、被害者からの告訴状・被害届がなくても捜査の対象となる】や【撮影罪にあたり、被害者不明の場合でも、逮捕される可能性あり】と記載されてますが、実際にはお店や警備員の通報+防犯カメラ映像の証拠のみで、被害者不明の場合は捜査する可能性は低いと言えるのでしょうか。
仮に警察が動く場合、この状況でもリレー捜査で住所特定や電話番号特定されますでしょうか。
被害者の被害届がないと捜査しないと考えます。
警備員が通報しても被害者が不明なので被害届がないと被害者不在の事件となり,捜査しても裁判を維持できないはずです。被害者の供述書が作れないからです。
被害者が届けなくても捜査するのは,殺人などの重大な事件くらいです。