勾留が20日を超えて延長される犯罪事例について教えてください

勾留の20日満期日がきてその後も延長される場合はどういった犯罪を犯した場合ですか?
事例を教えて欲しいです、、
20日の勾留満期がすぎても弁護人から起訴不起訴の連絡がないんですが。

勾留の20日満期日がきてその後も延長される場合はどういった犯罪を犯した場合ですか?
⇒勾留期間の再延長という例外的な規定(刑訴法208条の2)はありますが、これは、内乱に関する罪など、適用されること自体がほとんどない罪についての規定です。
勾留期間の再延長ではなく、余罪での逮捕勾留により、身体拘束の期間が継続している可能性が高いと考えられますので、弁護人に状況の確認をされるべきかと存じます。

なお念のため、以下、刑事訴訟法208条の2を引用します。
第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。

勾留延長を含む勾留期間20日を超えても身柄拘束が続いているということは、起訴(公判請求)がなされ、被疑者から被告人の立場に変わり、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わったことが想定されます。
 もし、この想定どおりの場合、検察が公判請求するのは、公開の法廷で裁判を行い、懲役•禁錮を求刑するのが相当と考えているケースであり、例えば、窃盗•詐欺•強盗などの財産犯、不同意わいせつ•性交等の性犯罪、傷害罪等の身体犯などが考えられます(これ以外の犯罪の場合もあります)。
 いずれにしましても、不確かな情報で予断をもつことは望ましくありませんので、弁護人の連絡先を知っているなら、弁護人に問い合わせてみる、勾留されている警察署に平日日中に面会に赴き、本人に直接確認してみる等の対応を検討してみて下さい。