名誉毀損による勾留期間について

一般的な話になるかと思いますが教えてください。

知人の知人が名誉毀損で逮捕されたようです。(既に不起訴処分)

逮捕されたということは勾留があったはずですが、これは一般的に最大21日?で、
最短だと数日で出てくる可能性もあるということでしょうか?

逮捕は逮捕で審査があり、勾留は勾留で別の審査があるので、「逮捕されたということは勾留があったはず」とまでは言えないのです。(逮捕されれば勾留までされることが多いことはたしかです。)
勾留されない場合、2~3日ほどで釈放です。勾留されても、認められた勾留期間やその後の事情で早期に釈放されることがあります。
なお、事件が多ければ、逮捕・勾留が事件ごとに行われて事実上長期になることもあります。

回答ありがとうございます。

なるほど、逮捕と不起訴のみが間違いない事実であり、勾留についてはどうなんだろうと疑問に思い、また直接聞けるような間柄ではないため、伺いました。

勉強になりました。
ありがとうございました!