生命保険の受取金額によって、娘の学費等の公的支援が受けられなくなる可能性はありますか?
おそらく契約者と被保険者が母で受取人が あなたでしょうから、かかるとすれば相続税で すが、かなり高額な保険金(4000万以上)で ないと相続税はかかりませんね。 仮に相続税がかかるほどの遺産であっても、 支援制度を利用する際に、あなた...
おそらく契約者と被保険者が母で受取人が あなたでしょうから、かかるとすれば相続税で すが、かなり高額な保険金(4000万以上)で ないと相続税はかかりませんね。 仮に相続税がかかるほどの遺産であっても、 支援制度を利用する際に、あなた...
亡くなった方には、子供、ご両親はいらっしゃらないと思いますので 兄弟である姉も、配偶者と共に相続人となります。 通帳類を渡さなくてもよいと思います。 ただし、配偶者は相続人ですから、 写しはあげてもよいと思います。 相手が単独で下ろせ...
預金は生前に引き出されたということでしょうか。 亡くなった父の承諾を得て下ろしていたのであれば 生前贈与になる可能性があります。 父に無断で下ろしていた(あるいは父が判断能力がなかった)のであれば 父が不当利得として返還請求できたこ...
遺言をすれば,相続人ではない甥に,遺産を継がせることができます。ただ,子であるあなたに遺留分があるので,相続人が異議を唱えれば(遺留分減殺請求をする),遺留分侵害分を取戻すことが出来ます。 生前のうちに何か出来るかですが,法的に何か出...
口座のコピーを請求することですね。 公平にわけるために。 遺産分割協議書を作ることも必要かもしれません。 印鑑証明はなんのために使うのか、行政書士に 聞くといいでしょう。
財団法人は、株式会社等と異なり 出資者が経営権を持つということにはなりません。 したがって、その意味で舅の遺言は意味がありません。 また、遺言(民事信託)の内容は、 舅の願望を書いたのみで、法律的な内容ではありません。 したがって、こ...
それで口座を解約したのでしょう。
話合いの余地がないようであれば,遺産分割を進めるためには法的手続を採る必要があります。 やはり,弁護士への相談を早期になさることをお勧めいたします。
そうですね、それも一つの考え方ですね。 のちのちもめないように太陽光ありきで 考えた方がいいでしょうね。
あなたは、通帳の履歴開示をしたらいいですね。 銀行名他わかりますか。 わからなかったら、弁護士に依頼して調べられる 範囲で調べてもらってください。 罰金のようなものはないですが、後にわかって更 正申告すると損害金が加算されますね。 ま...
子供が3人なので、遺留分は全体の2分の1。 子供1人あたり、6分の1。 代襲相続人は、その親の地位を引き継ぎます。 したがって、あなたは6分の2、つまり3分の1に ついて、遺留分の請求を受ける立場にいますね。
遺言書を作成してもらってください。公正証書にしてもらうといいでしょう。エンディングノートではだめです。 内容は,すべてを,息子の○○に相続させるという内容でよく,あえて,義父に一部を渡すという形にする必要もないと思います。 義父と縁を...
私見になりますが、 学費については認められる可能性が高いですね。 仕送りは扶養の範囲として退けられるでしょう。 奨学金については学費と同じ扱いになるでしょう。 持参金、物件購入補助は、認められる可能性が高いですね。 最近の傾向として...
対面相談がいいと思いますね。 私見になります。 1、特別受益としてカウントされる可能性はありますね。 2、評価の基準時は、分割時ですね。 したがって、売却して分けるなら売却価格になるでしょう。 手数料はもちろん引きますね。 引っ越し代...
その場合告訴の罪名は詐欺罪ですか? →数年前に死亡しているのに届出を出さないで年金を受けとる事件がありましたね。そのときは詐欺だったはずです。
印鑑証明書付きの承諾書と戸籍謄本などの相続関係書類、免許証 などが必要でしょう。 供託書に尋ねるといいでしょう。 相続分だけについては応じないでしょう。
判例をひとつ 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつ...
遺産分割協議を経ないと分けられないですね。 暫定的に一部を分配することは、問題はないでしょう。 公職にある代理人とはなんですかね。 あづけることについては、、Fの同意をとらないとまずい でしょう。 同意がなければ、法律上可能とはいえな...
合意で入居したのだから、気分で追い出すのは 権利乱用だね。 権利乱用の場合、追い出すことは認められない。 出るにしても、条件を引き出すことができますね。
養子になるかどうかは,将来結婚の際に,婿を迎えるかどうかの問題とは別問題です。ただ,養親からしれみれば,そのことを希望して,養子にこないかと言っている場合もありますので,そこは確認されたらいいでしょう。 どこの家の子供とか,どこの家を...
お兄さんに対して、不当利得返還請求の訴訟を起こすことになろうかと思います。 遺産分割協議書をお持ちになり、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
寄与分が認められるハードルはかなり高いですね。 日常的に介護する必要があるので、寄与分は家裁では 通らない可能性が高いでしょう。 借金が多い事も理由にはなりませんね。 あなたも多少は譲る気がありますが、その割合では 納得できないでしょ...
参考までに,2010年に相続が発生した場合,当時の相続税法によれば,法定相続人5人で基礎控除額が1億円です(1億円を超えないと,申告すら必要ない)。
養子縁組の日付→戸籍謄本で判明します。 養子縁組届け→法務局に27年間は保管してあります。 介護をしたかどうかを問題にしたい場合→寄与分を主張しますが,介護費用を祖母の通帳から支出していたとすると難しいかもしれません。 書類等は,す...
駐車スペースとは,当時の所有者の相続人が管理しているということでしょうか。占有がこちらにないので,時効取得による移転登記請求は無理です。
実質、孫のための保険なので、生前贈与として 計上する必要はないですね。 特別受益にはあたりませんね。
あなたの考えでいいですよ。 裁判所は、受取人が特定された保険金を 遺産とは見ていません。 したがって、それぞれが取得して、いいのです。 分けてあげることは任意なので、構いませんがね。
生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、...
〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口...
事実関係がはっきりしないので、回答が難しいです。 多くのお寺は、宗教法人が運営していますので、「経営者の死亡により国に持って行かれてしまう」という状況が考えにくいところがあります。 そこの点を措いておくとしても、経営者と養子縁組をし...