遺産分割協議での特別受益の金額について

母が亡くなり相続することになりました。相続人は父と兄姉自分の合計4人です。
遺言などは見つかっていませんし、無いと考えています。
できるだけ公平な分割にしたいと考えています。

特別受益となりそうなものは下記だと考えています。
・1:兄と自分の大学の学費(姉は大学に行っていない)
・2:兄と自分の大学生活のための仕送り
・3:兄の奨学金の代理弁済(父と母が返したので、母の分としては1/2と推定する?)
・4:兄と姉の結婚時の持参金(もし有れば)
・5:兄と姉の住宅購入時の補助(もし有れば)
・6:その他の資金援助
大学関係など数十年前の事もあり、銀行に取引明細を請求しましたが
10年以上前など開示されない期間があり金額が判りません。
特別受益の額を相続人間で合意する方法を相談したいです。

仮に裁判所の調停や審判をすることになると
相続人個人が開示請求したときには開示されなかった資料などが
銀行などから開示されることはあるのでしょうか?

私見になりますが、
学費については認められる可能性が高いですね。
仕送りは扶養の範囲として退けられるでしょう。
奨学金については学費と同じ扱いになるでしょう。
持参金、物件購入補助は、認められる可能性が高いですね。

最近の傾向として10年まで応じるところが大半ですが、
調査嘱託の場合は、それ以上の期間を開示してくれる可能性
はあります。
金融機関によって取り扱いが異なりますね。