賃貸物件の退去費用を高額請求されました
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
法律に規定はないので、便宜的なものでしょう。
契約書の方が、効力は強いですよ。 学生さんですので、下宿先もそんなに強く2年を要求してこないのではないでしょうか。 ちなみに、賃貸借契約でしょうか。 契約書を期間の定めがない賃貸借契約とすると、次のように規定されています。 (期間の定...
こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
アパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排...
一般的には違法性を、受忍限度を超えたかどうかで 判断するのですが、実際、どのような騒音であったのか わかりませんので、なんともいえません。 家庭内の騒音であっても、本件は、感情が多分に影響 してるので、法的には、騒音被害とはいえない可...
社会的相当性を逸脱した連絡行為であり、迷惑行為ですね。 慰謝料を請求できそうな案件ですね。 弁護士が書面を作成して通知するのは、その後の対応を含 め、5~10万くらいでしょうか。 相手に収入はなくても預金はあるでしょう。
広告費の受領は、違法・無効の可能性が高い。 原則禁止、業法違反。 例外がごく限定的にあるが、本件が例外にあたるとは 思えない。 監督官庁、都道府県にありますね。 探して相談するといいでしょう。
ひどい不動産屋だね。 業務上横領になるね。 忘れてたのかね。勝手に費消したのかね。 慰謝料も請求したいくらいだね。 相手の態度いかんでは。 具体的な文言については、僕はやりません。 区役所などの無料相談でお聞きになるといい でしょう。
適正な賃料が問題になっているのでしょう。 適正な賃料を決めるために調停を申し立てるのが いいでしょう。 また、また貸しが、大家との間で問題が生じる可能 性がないとも言いきれないでしょう。
契約申込は、有効に撤回されてますね。 かりにのちに請求が来ても、勝てる事案ですね。 なにもないと考えていいですね。
契約期間満了に際しては、建物買取請求権がありますが、合意 解約の場合は、ありません。 借地契約を解約する時は、更地にして返すのが原則です。 建物登記も滅失登記しなければなりませんね。 あるいは、借地権を第3者に譲渡する方法もありますが...
夫が家を出たんですかね。 謄本を調べるといいでしょう。 賃貸としてもあなたは契約者でないので支払う義務は ないでしょう。 リフォーム代も負担する必要はないでしょう。 情報が不足しているので、弁護士とじかに相談した方が いいでしょう。
更新後の期間が明記されているので自動更新ですね。 更新料を支払うことになりますね。 契約書は自動更新なので有効ですね。
お父様の生前、お父様とAさんとの間には、使用貸借契約(タダで貸す)が成立していたと思います。 使用貸借の目的が、Aさんの引越の荷物を置くためという一時的なものなので、引越しから1年以上経過した現在では、使用貸借契約の目的は終了してい...
法律的には、判決を取る方法になるでしょう。 父親に対し、移転登録手続をせよ、という判決が 必要でしょう。 真実の所有者があなたであることは証明できるでしょう。
契約書を見ないとわからないですね。 原状回復についてどんな事が書かれているのか、 また部屋の状態も見ないとわかりませんね。 ベテランの貸し主は、ビフォーアフターの写真を 撮ってますね。 また修復の見積もりも取ってますね。
瓦の修理等について,請負契約であると思われますので,瑕疵修補請求や損害賠償請求,あるいは完全履行を求めることができるかと思われます。 とはいえ,人間関係の絡む問題ですので,第三者視点からはそう言えるのですが…。 まずは工事の契約書な...
預金小切手は、銀行が支払を保証しているものですから、 現金と同一視してよい、ことになっています。 したがって、相手の弁済方法としては有効な弁済になり ます。
禁煙を契約したのに喫煙を割り当てられたということになれば,賃貸借目的物が契約内容に適合しておらず,現行法でいえば不完全履行あるいは履行遅滞,もしくは契約不履行ということになります。 この場合には,契約の解除や,損害賠償請求をすることが...
原則は、家賃だけさげた契約書作成で、その他は従前通りですね。 その際、合意があれば、他の点についても変更は可能です。 したがって、あなたに不利益な変更部分は応じなくていいですね。 また事務手数料の請求根拠はないですね。
まずは弁護士に抗議、警察にも連絡。 同居人なら、あなたに責任があるでしょう。 たまたま来たうえでの行為なら、あなたに は責任がないですね。
管理会社からもお墨付きをもらっているにですから、 これほどはっきりしたことはありませんね。 必要なら証拠保全した上、自分で修理を依頼して費 用を立て替えて、家賃と相殺するのがいいでしょう。 事前に通知はしておいたほうがいいでしょう。 ...
更新してくれなくても法定更新になるので、居住 して下さい。
区分所有法57条から60条にかけて、管理組合が取り得る 手段について定められていますね。 条分だけ見るとわかりずらいところもありますが、解説書も出 回ってます。 法律に沿って行えば、最後は競売の申立てまで行きますね。
内容を理解するに至らないので、詳細経緯を弁護士に 話して、対応策を検討された方がいいでしょう。 文面からでは判断がつきかねますので。
本来は贈与税はかからないのですが、単独名義に したところで共有であることにはかわりありませんので。 しかし、疑いが生じることにたいしては、あなたが、貸し たことにして、売却あるいは離婚時に清算すると言う 覚書を作っておくといいでしょう。
貸し主には、修繕義務がありますから、修繕の 督促をすることです。 修繕が遅れた場合に、あなたに損害が生じた場合 は、その金額を算定するとともに、次回の家賃から 差し引くことも可能です。 その場合は、書面で、相殺通知を出すことになります。
不動産屋の説明不足のために書類が不足 したこと。 30日には、それも渡したこと。 これらから見て、カギの引き渡しが遅れたこと、 入居が遅れた原因は、不動産屋にあり、あなた の損害は、いずれも予見できる損害なので、日 割り家賃分を含め、...
10年以上前の出来事では時効ですね。 不法行為なので3年で時効です。 それでも、お話をされたらいいでしょう。 払ってくれる人もいると思いますね。 おどさなければ恐喝にはなりません。