不当に家賃を引き落としされ返還されない。
契約書や名義変更に関する書面を確認したわけではないので断言はできませんが、可能性はあります。
契約書や名義変更に関する書面を確認したわけではないので断言はできませんが、可能性はあります。
法人名義の領収書と引き換えに、現金を手渡しすることになります。 あらかじめ、作成を依頼しておくといいでしょう。
・「300万円を進捗により5回に分けて支払う」 → 契約書は締結されていますか。契約書は作成していない場合、見積書や請求書などはありますか。 ・建築士に確認したら、もう130万の経費がかかっている 予算を500万もオーバーすることに...
契約書に書かれていなくても、貸主は、法律上、修繕義務を負いますが、1万円はどのような理由で値引きされたのでしょうか?
◯生活保護費の使い込みもあり、連帯保証人を抜ける方法はないものか? →残念ながら債権者が合意しない限り、一般的に連帯保証人を抜けることはできません。
ご指摘のとおり、原状回復費用は賃借人・連帯保証人が負担すべきものですので、ご質問者様が連帯保証人に対して原状回復費用相当額を支払う必要はないと思料いたします。
契約者ですから、同居人に無断で賃貸借契約を解除することも法律上は不可能ではありません。 とはいえ、同居人が勝手に住み続けた場合、あなたが家賃分を支払い続ける義務がありますし、同居人が出ていくように協力しなければなりません。 ですので...
表題でご指摘のとおり、最長である不法行為責任の客観的起算点(不法行為時から20年)を前提にしても、購入時から26年経過しているとのことですので、残念ながら消滅時効が完成している可能性が高いかと存じます。
家賃の支払いがどうなっているのか、離婚の際に何らかの取り決めがあったのかなど周辺事情により対応が変わってくると思います。 お近くの弁護士または弁護士会の法律相談センターへ直接ご相談をなさった方が良いでしょう。
相手方の言い分を聞いていないので推測になりますが、違約金以上に請求されることはないと思います。振り回して感情を損ねたのは確かかも知れません。しかし、それによって当然に請求権が発生するわけではありません。
違法ですね。 県に、宅建業者を指導監督する課があるので、そこに行って話を するのが、解決の最短コースです。
中途解約の際の違約金(解約金)のほかに、解除された場合の違約金も定められている場合が往々にしてあります。 契約書全体を見てみないことには確定的な判断が困難ですので、書面を持って弁護士に相談した方が良いと思います。
部屋を借りている人が私物を残して突然行方不明になった場合や、長期不在中に部屋から水漏れ・異臭などがあった場合などの非常時に、緊急連絡先がないような方には、大家としても不安で部屋を貸せません。 代行業者が使えないのなら、信用できるご家族...
たとえば、本人と連絡がとれないので、連帯保証契約を解除する、 貴社においても、解約、明け渡しの処置を早急に行ってください、 このような通知を、2回くらいしておくと、最終負担金は、減るでしょう。 あとは、地元の弁護士に相談してください。
>この場合はお相手に3年分の電気料金をお支払いする形になるのでしょうか。 法律上は支払い義務があるように思います。 >また支払いを無視した場合は裁判沙汰になるでしょうか。 前にお住まいの方次第でしょうね。 正直、こちらから前の相手...
借家権は、相続されています。 居住を継続できます。 大家の言い分に正当性はありません。 トラブルが予想されるので、弁護士に相談してください。
家賃等折半の合意があること、同棲解消も合意の上であること、 とすれば、違約金の半額は、あなたが負担することになるでしょう。
>家の契約は相手側なんですが、不動産屋さんへの早期退去の違約金の半分も請求されてます 払わなくてならないのでしょうか? 話合いで早期退去を決めた場合には、他の費用(家賃、光熱費等)と同様に、違約金についても半分を負担する必要があると...
マンションの賃貸借契約やマンションの管理規約にどのように定められているのか分かりませんが、単に恋人が不定期に宿泊している程度では、賃貸借契約を解除して退去を求められる事由にはあたらないと思われます。 大半の日を一緒に過ごしているなど、...
とにかく自分で修理するしかない。 修理方法を調べて、ホームセンターで聞いて、やれる範囲の雨漏り対策を 施し、損害を少なくすることでしょう。
まかり通ることはないです。 支払い義務はないですよ。 出来事の記憶が薄れないうちに、経緯を書面にしておくと いいでしょう。
まずは契約書の債務不履行や契約解除の条項がどうなっているかを確認しましょう。 記載内容によっては,本来は,施工業者から工期が遅れる連絡を受けた時点で,施工業者側の「履行遅滞」(本来契約を履行すべき時期に履行をしないこと)を理由に当方か...
1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討する...
この場合、明け渡しには応じなければいけないのでしょうか →5ヶ月間家賃を滞納しているのでしたら債務不履行があるため、賃貸借契約について解除され、裁判でも明け渡し義務があると認定される可能性はあります。
土地建物の所有者であるお母様がお兄様に対して土地や建物の明渡請求は出来る可能性があります。 ただ親族間の建物明渡請求は、他人間と違い、権利濫用などのよく分からない理由で敗訴することがあります。また、付調停と言って、訴訟を提起してもまず...
状況が何も分からないのですが、故意に拒否条項に抵触することが直ちに違法というわけではありません。 相談内容に詐欺にあたるような事情はありません。
使用貸借契約で土地を返還しないために故意に拒否条項を適用出来る様に拒否条項に抵触する事由を画策実行する というのは、具体的にどのような行為を想定していますか? 具体的な行為の態様を挙げていただいた方がよろしいかもしれません。
ガイドラインは、原状回復について明確な約束がない場合等に、双方が話合いをなさる際の目安です。ご相談者様の件は、覚書にてペット飼育時の修繕費を入居者が負担すると明確に約束しておられるので、ガイドラインを理由に覚書と異なる主張をなさるのは...
息子はオーナーの代理人にはなり得ないので、息子と交渉する必要はないと思います。 また、事務所をすでに明け渡しているのであれば、賃料相当損害金を支払う義務はありません。 一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
未納分を、解消するように努力してください。 明け渡しのためには、裁判をする必要があります。 裁判所は、まだ、明け渡せと言う判断はしないレベルでしょう。