何と呼ぶ不正?罪になりますか?

使用貸借契約で土地を返還しないために故意に拒否条項を適用出来る様に拒否条項に抵触する事由を画策実行する不正行為?犯罪行為?を何と呼びますか?教えて下さい。
工事の為に土地を借りておいて道路を設置し拒否条項の管理上支障があると認められるので土地の返還を拒否すると言う内容です!
善管注意義務により返還に支障が起こらない様にして期限が来たら土地をとどこうり無く返還するのが善管注意義務だと考えているので!
この場合の故意に拒否条項に抵触する事実を画策実行する不正を何と呼ぶのでしょうか?お願いします。

契約書の内容も何も分からないので、そのような善管注意義務があるのかどうかは分かりませんが、善管注意義務違反と呼んでおけばいいのではないでしょうか。

ありがとうございます、故意に拒否条項に抵触する様に道路を設置したのですよ!注意義務違反では無いと思います!?詐欺に近い罪に思いますが!?

状況が何も分からないのですが、故意に拒否条項に抵触することが直ちに違法というわけではありません。
相談内容に詐欺にあたるような事情はありません。