原状回復のガイドラインと覚書とでは、覚書が絶対でしょうか。

居住年数6年、ペット飼育、喫煙有の賃貸を退去し、退去費が45万円請求されました。
覚書にて、ペット飼育時の修繕費は入居者負担とするとなっているのですが、この際は、原状回復のガイドラインにあるクロスの耐用年数6年で価値が1円になるという部分は該当しないのでしょうか。管理会社には確認しましたが、覚書には修繕費が入居者負担となっているので該当しないと回答がきました。
覚書が絶対で、ガイドラインや、住居年数、経年劣化は含む事が出来ないのでしょうか。
もしくは弁護士に頼むしか方法がないのであれば、お願いしようと思うのですが、どうしたらいいでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。

ガイドラインは、原状回復について明確な約束がない場合等に、双方が話合いをなさる際の目安です。ご相談者様の件は、覚書にてペット飼育時の修繕費を入居者が負担すると明確に約束しておられるので、ガイドラインを理由に覚書と異なる主張をなさるのは難しいと考えます。