家賃未払い金を支払うべきは誰になるのか
ないでしょう。 契約を引き継いだわけではないので。 新規契約なので、新規契約前の未払い家賃を、特約なく引き継ぐ義務は ありません。 前夫に支払うように言ったらいいでしょうね。 あなたも大家も。
ないでしょう。 契約を引き継いだわけではないので。 新規契約なので、新規契約前の未払い家賃を、特約なく引き継ぐ義務は ありません。 前夫に支払うように言ったらいいでしょうね。 あなたも大家も。
そのような記載だと、やはり別物となりますね。 「張替代」「クリーニング代」と分けて記載されていますので。。。 喫煙禁止であれば、当然、用法順守義務の違反になりますが、明示されていなくても、ヤニによる汚れ等はガイドラインで借主の負担と...
裁判官が異動となったとしても状況はほぼ変わらないかと思いますし、やる気がないように見えていることに対する有効は対応策はおそらくありません。
大家が一方的に決めた期限が来ても強制的に立ち退きする義務はありません。 強制的に立ち退きする義務が生じるのは裁判に負けた場合のみです。 裁判は怖いものではありません。裁判されても受けてたちましょう。将来裁判に負けたとしても裁判中は住み...
記載の文言を見る限り、①「敷金を支払った場合」に該当するので、契約書の記載のとおり、「敷金より充当」するべきである、②そのため現金は支払う必要がないということになりそうです。
集団ストーカーにあっています。主に騒音、付き纏いです。録音のみの証拠があります。 相手を訴えることはできますか? 何を求めて訴えたいのでしょうか?
おおよそ3か月くらいの滞納で退去が認められる例が多いですが、2か月でも繰り返されれば退去となることはあります。 もっとも、退去訴訟には相当にお金がかかるので、そこまでするのに家主さん側としても躊躇があることが多いです。 出来る限り、誠...
法テラス利用で今のうちに弁護士に相談して下さい。 国交省作成のガイドラインおよび消費者契約法10条で、 多くの契約条項を争うことができるでしょう。
たとえ大家さんであったとしても、他人の物を盗んだのであれば窃盗罪に問われ得る話です。一度最寄りの警察署に相談されてみてはいかがでしょうか。
先に回答したとおり、詐欺にはなりません。大家さんが勝手に言っているだけですので、ご安心ください。大家さんがそんな感じですと、いずれ民事訴訟が提起されるのでしょう。
方法としては、契約解除、初期費用全額返還と転居費用請求でしょうね。 お金をもらうのを先履行にする必要がありますね。
写真を撮っておく。 建物の朽廃状況、内部の朽廃状況を写真に取っておく。 動画でもいいですが。 争う。 支払わない。 弁護士に相談する。
駐車場の駐車場利用規約(あるいは賃貸借契約書)に規定があると思いますので、まずそれをご確認ください。
ネットではなく、面談で法律相談に行った方がいいと思います。 理由は、ネットだと損害賠償訴訟の訴状等資料が見られないので、 裁判に戻して勝ち目がありそうかなど、詳しい検討ができないからです。
築19年とありますが、来年期間満了日が来るとなると、 建物を新築(再築)する以前の借地契約があるのではないでしょうか? 相続などで以前の契約内容を把握されていないのであれば、 契約書を探したり、地主側に確認を取るなどされたほうがよい...
近隣での騒音問題ということで、弁護士への相談・依頼はありうる内容かと思います。 特に裁判所を通じた手続きを検討されているのならば、ある程度継続的な期間での計測結果等の証拠としうるものの見当も必要になってきますところ、むしろ、法的な手段...
契約書や勧誘に際して交付された書面(パンフレット等)を整理して、 個別にご相談なさるとよいでしょう。 請負契約とは言え、着工には至っていないようですし、 図面に関しては、どのみちそのままでは使えないことから、 相手方算定額を争うことは...
そうすると、 「賃借人が換気扇を通常の使用方法で使用しているにも関わらず、換気扇の配線等の問題により、換気不十分で、湿気に起因した損傷が発生した場合には、当該損傷は賃借人の負担とはしない」等の一文を賃貸借契約書に盛り込むよう求める。...
解除の有効性を争えるかどうかは、 賃料滞納のような典型的なものではないので、 個別の検討が必要です。 退去日に関しては、契約書の内容を確認(特に損害賠償に関する部分)し、 相手方の指定日を過ぎた際のデメリットを踏まえたうえで、先程回...
>何がどうなっているのかが不明なのです。 事実について、ご本人が不明であれば、外部の者はなおさら不明です。 ペット不可になったのであれば、総会決議などはなかったのでしょうか。 あるいは、警告の張り紙はありませんでしたでしょうか。
直接相談に出向かれてください。
【その書類がきた10日後にその訴えた会社に振込みをしたので、訴えを取り下げてくれていたと思ってました。】との点に関し、取下げを求めるのであれば、振込後に原告に一報を入れておくべきところでした。届いた判決書の内容が確定すると、強制執行が...
答弁書出していないと、原告の請求を全て自白(=認めた)したとみなされてしまうので、 支払った分も含めて、まるまる3ヶ月入金なしとして判決が出される可能性があります。 即日判決とならなかったのは、被告側からこの2週間の間に何か弁論再開の...
お父様とご本人様は、別個の個人であり、ご本人様が暴力団等の反社会勢力と無関係であれば、後日お父様のことが貸主側に判明したとしても、それにより賃貸借契約が解除されることはないと思われます。
すでに3か月滞納している以上その家に住むことはどうにもならないですね。 また、収入と支出などの生活状況に問題がありそうですので、役所での相談、収入で生活できる家に引っ越す、債務整理を行うなど、生活再建を検討する必要がありますね。
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約は認められていません。 例外として、「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃...
具体的な会社名をあげることはふさわしくありませんが 建築に関しては、会社と契約しているはずですから、一担当者の逮捕云々は関係ありません。 会社に対して、責任追及できるかどうかという問題です。契約書を持参して法律相談をうけるのがよいと思...
1年の家賃滞納となると、裁判においても勝ち目はほぼないと言って良いでしょう。 裁判とは別に、滞納家賃を一括で支払するなどして、今後も居住することでお互い合意できれば、立ち退かなくてもよい場合はあります。
強制的に明け渡しの執行をするためには、一定の手続きを履む 必要があるため、あと半年程度の時間はあるでしょう。 滞納分を早く払って、裁判所から来る書類を待ちましょう。
本来は合意で定められるものですが、今回は何も決めていないということですね。 迷惑料という名目の意図は分かりませんが、ルームシェアのためにその部屋を借りているような場合には、解約して引っ越すのに必要な期間(例えば相手が言うように12月ま...