催告兼解除通知書が届きました

滞納分が3ヶ月分であり、2ヶ月分を1回で、残り1ヶ月分も数日で払えるのであれば、支払いをすれば退去となる可能性は低いでしょう。事情を説明し、返済の方針を伝えれば問題ないかと思われます。 仮に裁判になったとしても相手の退去請求が認めら...

飲食店業務委託での店舗利用に関する契約後の問題について相談

具体的な事情にもよりますが,債務不履行による損害賠償請求等が考えられるかと思われます。また,そもそも相手の債務不履行が明白である場合,債務不履行に基づき契約の解除も可能かと思われますので,支払いに応じず契約を解除することも場合によって...

無断で居室に入れる規則とは?施設側は入居者の相談や支援を放棄していても役所からお金は受け取れるもの?

個室タイプなので、無断入居は住居侵入にあたります。 無断入室を警察に通報しても問題ありません。 ホームの経営者にも事実究明を要求するといいでしょう。 役所にも、事情を話して、無断入室事件があったため、病院に行けないことを訴えるといいで...

法定更新になっていると思われる案件の賃料について。

1.自動での合意更新がなされていると思われます。「更新の事務手続きをする」という文言はありますが、あくまでそれは些末な義務を定めたものに過ぎず、更新自体は「2年更新されるものとし」に則って同期間更新されると思われます。 2.一文目のご...

お願いします。何度も投稿していますが、未だアドバイスをいただけていません。大家とのトラブルについて

事実として支払義務を超えて支払いを行っていたのであれば、過剰に払った分については返還を求めることは可能でしょう。 また、個別事情にもよりますが、ご相談の内容だと相手の要求は認められにくいかと思われます。ただ、未払い期間が伸びれば伸びる...

不動産の親子ローンについて

どなたかがお父様に資金提供して、お父様の名義でローンを支払い、お父様がお兄様に求償して、資金提供した方に資金を戻す という方法くらいしか思い付きません。

断りづらさから契約した不動産売買契約に無効性はありますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...

先行契約後に大家都合で入居日を前倒しされ、困っています。

1,あなたの同意がなければ許されない。 2,本件では大家からキャンセルはできない。 3,確実に入居できる日を、契約しなければならない。 あなたに損害が発生するなら、それは別途請求することになります。 その大家は、勝手すぎますね。

洗濯機の漏水による被害についての補填内容に関する質問

>・なぜ401号室の家賃を払い続けているのか?(住んでいないのに)  賃料は401号室の使用及び収益に対して発生するものですので(民法601条)、漏水によって401号室の使用及び収益ができない状態となっているのであれば、賃貸人は401...

宅配ボックスが空だった場合の開錠費用

依頼をした貴方がいったんは支払う義務があるでしょう。 そののちに、その原因を作った相手に請求できる可能性はあります。もっとも、それも事情次第で、全額可能とは限りませんが。

賃貸契約更新拒絶と立退料について

念のため補足ですが、不動産会社というのが管理会社を指すのであれば、管理会社はあくまで貸主の味方ですので、不当に低廉な立退料で言いくるめられたりしないようにご注意ください。

水漏れによる被害に関する費用負担の証拠確保について

そう思います。 後からそういうことはしばしばあります。 金額と支払い時期を特定して書面にしておく方がよいでしょう。 ただ、引っ越し費用などは強制できるものでは無いでしょうし、補修費用は家主が受け取るものかとは思いますが。

これは理事会が支払うべき?

マンションの理事長とは、管理組合の理事長という理解で回答します。 誰が機械を破損させたのががこの文面ですとよくわかりませんが、もしこの方自身が機械を壊したのならこの方自身の過失で生じた費用ですからタクシー代は支払う必要はありません。む...

相続時精算課税制度についてお聞きいたします。

1850万円の持ち分について共同名義になります。 配偶者居住権は遺言で設定できるので、遺言書を作成してもらうといいでしょう。 公証役場で相談するといいでしょう。 また遺留分減殺請求は死亡前10年分の贈与が対象なので、贈与から10年た...

実家の建て替え新築工事で莫大な請求が来た

申し訳ございませんが、契約書の内容や相手方とのやりとりを具体的に確認した上でなければご案内は難しいように思います。資料をまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。