飲食店業務委託での店舗利用に関する契約後の問題について相談
飲食店業務委託の会社と一ヶ月の店舗利用を交わしました。光熱費や通信、クレジットカード支払い、店内音楽、機材の利用込みでしたが、
いざ、契約後上記諸々まともに使用できず、営業にも支障をきたし、ねずみや冷蔵庫のカビ、前者が使用したと思われる廃油やゴミなど置きっぱなし、外壁の電気や階段の劣化による安全性が保てないテナントでした。度々クレジットカードが利用できないこともあり、お客様が支払いできなかった事もあります。度重なる業者の来店で営業もできなかったため、2週間で委託会社から売り上げが見込めないなら、利用料を最初の金額より低い金額を提示され、すぐに支払いをすれば途中でやめるのを認めると言われたのですが、電話での口頭約束なので不安に思いました。すぐに支払いとは、最初の契約では次の月に売り上げと精査してお支払いだったのですが、急いで支払いをするべきでしょうか?
きちんと契約書などを作成していただき、その後お支払いとした方がよろしいでしょうか?
しっかりと合意書を作成し,後々追加で請求等をされないように準備をしておいた方が良いでしょう。合意書の内容について不安であれば,合意書の作成のみを弁護士に依頼することも可能かと思われます。
店舗利用については、会社が提供するものがきちんと提供出来なかった点には何もできませんか?
具体的な事情にもよりますが,債務不履行による損害賠償請求等が考えられるかと思われます。また,そもそも相手の債務不履行が明白である場合,債務不履行に基づき契約の解除も可能かと思われますので,支払いに応じず契約を解除することも場合によっては可能なケースかと思われます。