養育費を強制執行された場合に払えない
結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手...
結論として、公正証書によって養育費の支払い金額を約束した以上、後に請求されてしまえばその金額を支払わざるを得ない可能性が極めて高いです。 なお、養育費は、あくまでお子様の権利なので、相手方の不貞が原因の離婚だとしても、調停等の裁判手...
どうやったら慰謝料がとれますか? →慰謝料を相手に払わせる場合、調停で支払いの合意を前提とした調停調書などの債務名義というものを取った上で、相手の給与や預金などに対する差押えといった強制執行によって慰謝料を回収することになります。 調...
仕事を辞める(収入が0になる)としても、実際には稼働能力があると認められれば養育費を調停で決めることは可能です。 現在は、養育費について公正証書や調停調書がない状況なのでしょうか。 あれば、養育費の回収のためには強制執行で足ります。...
催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行う...
こういった場合にはどうしたら良いのでしょうか? →相手が任意に支払いをしない場合、法的手続きとしては、少額訴訟などで判決などの債務名義を取った上で、給料差し押さえなどの強制執行によって貸金の回収を図ることになります。 消費者金融への...
基本的に単に借金の返済が滞ったからといって慰謝料を請求することはできませんし、あなたが貸したのは100万円であるにもかかわらず、5年で残高が400万になっているのであれば、利息制限法を大きく上回る暴利行為とみなされかねません。その場合...
改めて離婚の条件を話し合い、決めた内容は書面にして取り交わしてください。 離婚届の提出前に解決金の支払いを受けるという内容で良いでしょう。 録音のみでは気が変わったという場合に請求が難しくなります。
①投稿内容によっては名誉毀損罪やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 ②いくら借りたのか、利息の約束はどうだったのか、なぜ追加請求されているのかなどの事情が必要です。 ③投稿の点も併せて、お近くの法律事務所に直接ご相談されてく...
双方の年収やお子様の人数から婚姻費用を算定し、まずはその金額を請求しておいてください。 請求については、少なくともLINEのような記録に残るものでしてください。 婚姻費用は法律上請求できます。 金額について合意して合意を調停調書や公...
金額的に弁護士に頼むと費用倒れになる可能性が高いように思われますので、まずはご自身で強制執行を行うために必要な債務名義を取得する必要があるかと存じます。債務名義の取得方法としては、先方が作成に同意されるようであれば執行認諾文言付公正証...
ご相談者さまの配偶者が養育費の支払い義務者で、今回養育費の減額調停を申し立てたということでよろしいでしょうか? 少なくとも減額された養育費の金額で合意したという旨の書面は作成し、お互いに署名押印の上取り交わしておくべきです。 相手方...
ご相談者さまが銀行に連絡する前に口座が凍結されていたのであれば、他にも被害者がいるということになります。 振り込め詐欺救済法に基づく救済措置については、口座に残っていた金銭を被害者たちで被害金額に応じて按分した金額を受け取ることになり...
養育費を一方的に減額することはできませんので、減額した額を払った場合、相手方は強制執行が可能な状況にはなります。 実際に強制執行があるかは、相手方の選択次第です。 しかし、不払いよりは、減額した額でも払っておく方が無難なのは間違いあり...
>私には違いが分からないのですが、何が違うのでしょうか? 「協議書」と、「公正証書」が別立てだ、ということでこういう書き方になっています。 協議書全部を公正証書の形式で作るのではなく、 「協議書のうち、養育費支払い等について、別途...
示談金の回収は給与からに限られません、相手方の銀行口座等を調べることができれば、そこから回収することもできます。 現住所については弁護士にご依頼いただければ調査可能です。 職場については基本的には財産開示手続き(裁判所に相手方を呼び...
その弁護士さんにはどのような依頼をされているのでしょうか。 調停の同意書というのは、調停の委任状のことでしょうか。 養育費等の調停を申し立てる際には相手の戸籍謄本等が必要となりますので、当該書類の取得中ということかもしれません。 ...
確実にご本人様がご利用された通信販売の代金であることを前提とします。 相手方は強制執行をしようとしても、民事訴訟の提起から始める必要があります。 期日に遅れてもよいので、お支払いが可能になったあと速やかに代金のお支払いをされてくださ...
減額調停を申し立てるように誘導したほうがいいでしょう。 家裁に算式にそって算定してもらい、それをたたき台にすると いいでしょう。 障害年金受給額によっては、扶養義務者ではなく、状況に変化 はないですからね。
民事訴訟の場合、ご本人様が毎回出廷される必要はございません。 弁護士が代理人として出廷すれば足ります。 訴訟の終盤において、本人尋問が行われるのであれば(必ず行われるものではなく、訴訟の進行や相手方からの反論次第です)、そのときは出...
10年前の貸金ですから、時効という問題もあります。 銀行口座のみでは、相手方の調査は難しいと思われます。やりとり出来ている今の間に可能な限り相手方の情報(住所や電話番号)を取得いただかないと、行方がわからなくなった際に追いかけることが...
公正証書に定めた内容次第だと思います。 同棲=生計が同一ということではありませんが,同棲をすれば生計を同一にしていると判断されてしまう可能性は高いと思います。
養育費について公正証書を作成する一番のメリットは、不払いになった際に強制執行ができるということです。 相手方が転職などした際には、財産開示手続きを行って、新しい就業先を知ることができます。 預金等の差し押さえる財産がない、就業もし...
債務名義をして裁判を起こしますと紙が届きました。 この意味が分かりません。 裁判で勝って確定すれば債務名義になりますが、裁判の前に債務名義という話ではないと思います。 例えば、相談者が支払督促をされて異議を出さなかったとか、調停調書...
日雇いでの就業の場合でも給与の差押えというのは可能なのでしょうか? 勤務先が分かれば、可能かと思いますが、その時に辞めていれば、差押えはできないと思います。 養育費については、民事執行法上の財産開示手続によって、勤務先が分かる場合...
1、誓約者を公正証書化することはそもそも本当に難しいのか? お書き頂いた事情を読む限り、公正証書とする手続きが難しいのではなく、 「内容的に、強制執行を可能とする公正証書にしたくない」ということだと思います。 2、示談書と誓約書...
弁護士に依頼すると、まず、元夫の所在を調査することになります。弁護士であれば、職務上請求によって住民票を入手することができますので、少なくとも、現時点でどこに住民登録されているかが分かります。そのうえで、公正証書には金銭請求に関する強...
法的には、これまで連帯保証人の方が代わりに支払っている分がございましたら、その代わりに支払ってもらった分については、 連帯保証人の方からあなたに請求されることとなります。 そして、公正証書作成済みとなると、このまま内容に反した場合、...
1、起こせますね。 2、裁判所の許可が必要です。 書式は、書記官に問い合わせたほうが早いです。 3、判決になるので、その先は、強制執行手続きの準備 になります。 4、裁判所は、書面でのやりとりが原則ですが、電話、 ファックスも使います...
財産分与をどのように話し合って公正証書を作ったのかは、 わかりません。 なにか誤解があったのかわかりませんが、財産分与調停を 申し立てることになるでしょう。 育休手当も差し押さえの対象になるでしょう。 手当てが入る口座もそうですね。
いきなり強制執行の申立てはできません。婚姻費用調停では,金額が明記されていません。争いがある場合は,訴訟で確定してはじめて債務名義となり,強制執行できるようになります。強制執行できるのは,定額の婚姻費用だけですので,心配はいりません。