債権回収に係る少額訴訟等は海外在住者でも原告としてできますか?

マレーシアに夫婦で在住している日本非居住者の50代日本人です。昨年8月に東京在住の相手方から実娘(15歳)がマレーシアに留学するため受験〜入学までの手続きを委託され、無事同年8月にマレーシアの英国式全寮制インタナショナルスクールに編入学できました。入学後は両親は日本に住んでいるのでマレーシアにおける保護者後見人役も頼まれ、契約書を締結の上、相手の父親と私の妻の双方が契約者として実娘のマレーシア留学先における保護者後見人契約書を締結しました。月額の基本契約料は5万円+実費という契約内容です。締結後昨年8月〜10月までは支払ってくれたのですが昨年11月〜今年7月分までは一切の支払が滞っています。契約は今年8迄の1年間で以後自動継続ということになっています。毎月請求書並びに滞納分については支払催告書をeメールと郵便で相手方に出しています。債務不履行になっている約50万円について債権回収のための少額訴訟等の法的措置を講じる予定です。そこで以下の通り相談ならびに質問させて頂きたく回答お願い致します。。

1. 海外在住の原告でも訴えを起こせるか?(東京簡易裁判所に訴えを起こす予定です)
2. 契約書の当事者の夫が代理人として原告になれるか?(妻は法律的なことがわからないので)
3. 相手が少額訴訟に応じない場合、どのような手段に出れば良いか?
4. 海外在住ですが、呼び出し等にはどう対応すれば良いか?

1、起こせますね。
2、裁判所の許可が必要です。
書式は、書記官に問い合わせたほうが早いです。
3、判決になるので、その先は、強制執行手続きの準備
になります。
4、裁判所は、書面でのやりとりが原則ですが、電話、
ファックスも使います。
連絡方法については、事前に書記官と打ち合わせておく
といいでしょう。