誓約書•示談書に関してのセカンドオピニオンのご教授願います
主人が3年弱不貞行為を繰り返す。今年6月に証拠を提出し、関係解消の約束をするもなされず、9月に私が主人と相手に誓約書を記入させることで解消を促す。現在相手方と誓約書・示談書の作成についてメールのやり取りで相談中です。
先方は行政書士に依頼を検討しているようで、私の公正証書化について、行政書士よりお勧めしないとお話いただく。※公正証書化については、私がネットでそういた方が良いと見たので要望を出しました。
お勧めしない理由は、先方が項目に、連絡を取れば100万、不貞行為を行えば200万と相場より高い慰謝料の金額記載があり、公正証書として受け入れが難しいとのこと
正直、相手方の言うことを信じこのまま進めていいものなのか?と思い、私自身もきちんと専門の先生に相談し不利のない、誓約書•示談書を作成したいと考え、今回ご相談希望させていただきました。
セカンドオピニオンをもとめています。
気になる点
1、誓約者を公正証書化することはそもそも本当に難しいのか?
2、示談書と誓約書はそもそも分けて作成するものなのか?
※ちなみに慰謝料は双方合意の金額を一括で、支払ってもらう予定です
・誓約部分を証書化すること自体は可能だと思われるが、証書化しても上記の通り強制執行に100%至れるわけではないことに変わりはなく、私文書の誓約書と効力はほとんど変わらないために、証書化しないことが多いとのこと。これは本当なのか?
3. 以下の項目以外に、誓約書の項目に入れるべき内容はあるか?
◇期間、解消日の記載、もとい示談書、誓約書記載の内容において虚偽の記載判明時の追加の違約金の記載
◇連絡手段の記載
・SNS、メール、電話、手紙等いかなる手段、いかなる内容であっても不可。2人が出会う可能性のある集まりの参加も不可など
◇今後一切他言しない旨の記載
◇求債権の放棄の記載
ご教授願います
1、誓約者を公正証書化することはそもそも本当に難しいのか?
公正証書はありうると思います。
ただ、内容はご精査ください。
2、示談書と誓約書はそもそも分けて作成するものなのか?
いずれかでよいと思います。
・誓約部分を証書化すること自体は可能だと思われるが、証書化しても上記の通り強制執行に100%至れるわけではないことに変わりはなく、私文書の誓約書と効力はほとんど変わらないために、証書化しないことが多いとのこと。これは本当なのか?
公正証書にしておくと、相手が示談金(慰謝料)を支払わない場合、強制執行が可能になります。
ただ、強制執行をするには、相手の財産を特定する必要があると思います。
3. 以下の項目以外に、誓約書の項目に入れるべき内容はあるか?
「連絡手段の記載」が何を指すのか、分かりませんでした。
あと、示談金額(慰謝料額)とその支払い方法でしょうか。
遅れた場合の遅延損害金も考えられると思います。
1、誓約者を公正証書化することはそもそも本当に難しいのか?
お書き頂いた事情を読む限り、公正証書とする手続きが難しいのではなく、
「内容的に、強制執行を可能とする公正証書にしたくない」ということだと思います。
2、示談書と誓約書はそもそも分けて作成するものなのか?
※ちなみに慰謝料は双方合意の金額を一括で、支払ってもらう予定です
事案にもよりますが、一緒にまとめることが多いかと思います。
・誓約部分を証書化すること自体は可能だと思われるが、証書化しても上記の通り強制執行に100%至れるわけではないことに変わりはなく、私文書の誓約書と効力はほとんど変わらないために、証書化しないことが多いとのこと。これは本当なのか?
合意時に一括、というのでなければ、相手方が支払わなかった場合に強制執行が可能となりますので、だいぶ変わります。
ただ、公正証書であっても、差押えるべき財産が把握できていないなど、強制執行で回収できない可能性はあります。
また、公正証書化したとしても、「ただ連絡をとっただけで100万円の慰謝料はおかしい」と争ってくる可能性は否定できないと思います。
3. 以下の項目以外に、誓約書の項目に入れるべき内容はあるか?
入れるべき内容というのとは違いますが、文面についてはその実効性も含め、お近くで一度相談に行かれたほうが良いと思います。
例えば、いかなる内容であっても連絡不可、となると「事務連絡のメールを一度行っただけで100万円支払う」ことになりますが、
仮に相手方が争った場合、そのまま裁判官が認めるか、という問題があります。