自己破産申請時に法人継続は可能か?法律的見解を知りたい
法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あな...
法人代表者が破産を検討する場合、多くの事案では法人の借入金の連帯保証債務も含まれており、かつ法人による借入金の返済が難しい状況に陥っているケースが多いのですが、法人を継続することについて弁護士によって意見が割れているということは、あな...
弁護士費用の分割払が可能な弁護士も多くいますので,すぐに相談した方がよいと思います。また,償還未了の場合でも,事案によっては法律扶助が使える場合もありますので,法テラスへ一度相談してみることを考えられます。
「知りたい」というだけでは、前述のとおり、財産開示請求は認められず、法律上の要件を満たす必要があるので、裁判所に進捗について確認されるとよいでしょう。 不備があれば、裁判所が指摘してくれますし、不備がないのであれば、財産開示期日の日...
資料を見ずに中途半端なお答えをするのはこわいので、不動産登記やローン契約書などを持って、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います(その場で弁護士と契約する必要はありませんし、弁護士には守秘義務があるので情報が漏れることもあり...
質問1 現金をいくら保持しているのかを破産申立を依頼される弁護士に報告する必要があります。 また、自己破産申立書にも記載する必要が生じます。 質問2 妹さんの名義の車であれば特段の問題はないと思われます。 詳細は依頼される弁護士に相...
まず、申立代理人(弁護士)に依頼しているのであれば、そのあたりをよく事前に打ち合わせる必要があります。 一般的には、資料も残っておらず、記憶も曖昧であれば、その通り答えるほかありません。
『体調の事もあるので難しいところですと言われていまして。弁護士様も状況が状況だけにはっきりとしたことは言えないといった感じの返答をいただいております。おそらくこちらがはっきりとこうしたいと伝えないといけないのだと思います それでここで...
非免責債権(破産法253条1項3号)との関係も問題となり得るので、今から担当弁護士に相談して対応や見通しなどについて検討しておいた方がよいのではないかと思います。 <参考:破産法253条1項3号抜粋> (免責許可の決定の効力等) 第...
破産手続き内で予定されているのは配当手続きであり、「返済命令」なるものはありません。 事情からすれば配当は無いように思われます。 また、支払不能であることをわかって貸しているという事情からすれば、非免責債権にもあたらないでしょう。 ...
依頼している弁護士に今後の管財費用の積立て計画を示した上で積立て期間の延長と破産申立時期の延期を相談して下さい。
連絡した際、書面を提出すれば出頭しなくてもよい旨説明があります。簡易裁判所の手続は地方裁判所の手続と比して簡易化されているのです。
「管財事件になるし、管財事件の方が早い。」というのは、「(同時廃止で申立しても、裁判所の判断で)管財事件になるし、(そうなると、同時廃止か管財になるかで一定の期間が消費されることもあり、結果管財事件になるとなれば、新たに管財用の申立書...
破産申立て後、破産開始決定が下され、正式に破産管財人が選任されます。その後、管財人口座を開設することになりますので、管財費用は申し立てたらあまり間をおくことなく準備しておく必要があります。
事務所次第ですね。 聞いてみればよいと思います。 よくある問い合わせですから、回答してくれると思います。 ただ、分割が終わるまで申立をしないところと受任通知すら出さないところがあるようですから、気を付けてください。 (申立をしないの...
まずは相続放棄を検討なさったほうがよいでしょう。 手続も簡単で費用も圧倒的に安いです。 放棄ができないのであれば、 信用情報開示などをしてわかる範囲で債権者を探す形になります。
4年前の破産と同種事情による債務負担ということになると、再度の破産は難しい可能性があります。 裁判所に出廷して、分割払いの話し合いを試みるのが現実的ということになるでしょう。仮に出廷せずに無視をしてしまうと強制執行や財産開示などの手続...
> 1. 法人・個人両方の破産手続きを同時に行う場合、一般的にどの程度の費用が必要になるのでしょうか。 弁護士費用として30~50万円程度必要になり,さらに裁判所へ収める予納金が25万円程度必要です。現在手持ちの金銭が70万円ほ...
事業規模にもよると思います。 ただ、浪費が一部含まれているとなると、少額管財の可能性が高いです。 実際のところは面談のご相談で詳細をお話になって弁護士にご確認くださるのが良いでしょう。
その親御さんの自己破産したタイミングですが、奨学金の保証人になった後であれば、その親御さんの保証債務は免責になっている可能性が高いところです。 そのため1年弱も親御さんに請求がないのかもしれません。 いずれにせよこれ以上になります...
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能...
ギャンブル(によって発生した債務が大部分ということであれば、)免責不許可事由になり(破産法252条1項4号)、管財事件とはなりますが、裁量免責の余地はあります(同条2項)。ギャンブルをしなくなっているということであれば、裁量免責にとっ...
スマホ料金も単純に金銭債権ですので、滞納が続くと、裁判所から支払い督促が送られてきたり、訴訟になる可能性はあります。 お早めにお近くの専門家に相談してみてください。
各地の裁判所の運用次第ですが,同時廃止で申立を行って裁判所から反省文の提出を求められた場合は,同時廃止を前提とする場合が多いという印象ではありますが,反省文その他追完資料を検討した上で管財移行するかどうかを決めるという事案も割とありま...
たしかに契約書上は解除権が発生します。しかし、家賃の滞納等がないのであれば、事実上解除権は発動しないです。また、破産の事実は官報に掲載されますが、一般の方で官報を閲覧される方はほぼいないと思います。破産の事実が発覚することもほぼないで...
詳細は不明ながら大丈夫だとは思います。ただ、きちんと依頼されている弁護士に相談すべき話しです。代理人弁護士が知らずに後々困ることもあります。事件に関する相談なので、事後的になってしまったとしても代理人弁護士ときちんと連絡をとり確認・相...
基本的には、損害賠償額は故意か過失かにより変わりません。 法的に、賠償義務を負うかどうかは、①その人に責任があるか(故意または過失の有無)、②責任があることを前提にどこまでの責任を負うべきか(因果関係)、という流れになっていることから...
確かに、支払不能により支払停止(全ての債務の弁済を停止)したにもかかわらず、特定の債務だけ支払うことは、自己破産や個人再生など裁判所に問題視される行為であり、免責にも影響します。その点、任意整理の場合は、決めた債務のみ整理をすることも...
>こちら返したくても返せなく仮に自己破産の依頼をかけたら詐欺罪などになりますか? → ご投稿内容を踏まえますと、詐欺罪にまで問われる可能性は低いように思われます。 ただし、ギャンブルによる浪費の事情があり、破産法上、免責不許可...
①貴殿が特別送達を受領した日からカウントすることになるため,その認識で間違っていません。 ②生活保護であることを伝えた場合に債権者がどのような態度を取るかは債権者次第です。法律上は,生活保護費そのものに対する差押は禁止ですが,保護費が...
①の点、ご回答します。 一般に、よほどの事案でない限りは、免責が降りないということは考えずらく、 単に交通事故を起こして債務を負ったということだけでは、免責不許可にはならないと思います。 ただ、後遺障害が生じるほどの事故であること、...