自己破産反省文について
浪費が原因で自己破産申立をしています。
一度裁判所に追加書類提出後、今度は反省文
提出いたしました。まだ同時廃止か管財事件になるか連絡はきていません。
先に反省文提出して管財事件になることもあるのでしょうか?よろしくお願いします。
>先に反省文提出して管財事件になることもあるのでしょうか?
反省文を出せば同時廃止となる、というものではありませんので、可能性はあるかと思います。
貴方の地域を管轄する裁判所の運用のほか、浪費によって生じた債務の債務全体に占める割合などにもよると思いますが、破産法252条1項4号(「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。)に該当する場合には、管財事件になるのが通常です。反省文の内容等については、裁量免責にあたっての考慮事情の1つということになるでしょう。
各地の裁判所の運用次第ですが,同時廃止で申立を行って裁判所から反省文の提出を求められた場合は,同時廃止を前提とする場合が多いという印象ではありますが,反省文その他追完資料を検討した上で管財移行するかどうかを決めるという事案も割とありますので,どうなりそうかという見通しについては,担当弁護士にお尋ねいただくほかないと思います。
詳しく教えてくださりありがとうございました。