自己破産予定ですが問題があります
自己破産を予定してます
理由はギャンブルです
ギャンブルで破産できないと聞きますが今はギャンブルをやめてます。
そこで質問です
ギャンブルをするために今まで口座にギャンブルの履歴ありましたが4〜5ヶ月前から95パー以上ギャンブルの履歴がなくほぼ辞めれてます
完治までは時間かかりますがしっかりなくしてます
ですが今は無職で生活が厳しい時に友人から振り込みでお金を借りたり返したりの履歴が多々あります
この状況で自己破産出来ますか?
友人に返したり借りたりの履歴があることでダメとかなる場合ありますか?
ハマカド弁護士のアンサーは少し要点が違います。
ギャンブルがどうか質問してなく心配もしてません。
ギャンブルもやめておりそちらはとりあえず大丈夫かなと思っております。
あくまでも、友人からの借入履歴でどうなるかを聞いております。
髙橋弁護士は要点が捉えられててありがとうございます。
「ギャンブルで破産できない」ということはなく、免責不許可事由があるということになります。この点は依頼されている弁護士とよくよく相談されるべきですが、破産管財人に裁量免責の意見を書いてもらえるようアピールすることになります。
ギャンブル(によって発生した債務が大部分ということであれば、)免責不許可事由になり(破産法252条1項4号)、管財事件とはなりますが、裁量免責の余地はあります(同条2項)。ギャンブルをしなくなっているということであれば、裁量免責にとって有利な事情だと考えられます。
なお、【生活が厳しい時に友人から振り込みでお金を借りたり返したりの履歴が多々あります】という事情があるからといって破産ができなくなるわけではないものの、その友人も破産債権者ということになるので、手続に関与してもらわざるを得なくなる点には留意が必要だと思われます。
<参照:破産法252条1項4号・2項 抜粋>
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。