自己破産検討中:事業用消耗品は資産に含まれるのか?

自己破産を検討中です
個人事業主なのですが、ほぼ雇用に近い勤務体制で、自分の使いたい消耗品のみ自分で購入して使う形になるのですがこれは事業用資産にあたりますか?

販売するものではなく、単価もひとつ90-1800円と様々で換金したところで20万以上にも該当しません

すみません記入漏れです
同時廃止での破産は可能性ありますでしょうか?

こんにちは

自己破産をしても、99万円以内の財産については自由財産として破産開始決定後も使用が可能です。
また消耗品であれば、原則的にはそもそも換価ができないと思いますので、破産開始決定後に使用できないということはないでしょう。

ありがとうございます
ブランド品や資産など一切なく、破産理由は一部浪費にあたるものもありますが大部分が教育資金でした
処分する財産が全くないが個人事業主のため少額管財を覚悟してますが同時廃止の可能性はありますでしょうか

事業規模にもよると思います。
ただ、浪費が一部含まれているとなると、少額管財の可能性が高いです。
実際のところは面談のご相談で詳細をお話になって弁護士にご確認くださるのが良いでしょう。

やっぱりそうですよね
ありがとうございます!